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贈与による移転登記での登録免許税と農地を含む場合

不動産の共有者(2分の1)の持分を贈与にて全部移転登記する場合について2点ほど教えていただきたいのですが

1 登録申請書の評価額の記載
評価額が1000万円とした場合、ここに記載する金額はそのまま半分の500万円とすればいいのでしょうか。または 1000万×50%=500万と記載するのでしょうか。

2 農地を含む場合
贈与される不動産の中に、農地が含まれる場合農業委員会の許可書が必要なのでしょうか。
持分放棄の贈与の場合は不要との情報を以前聞いたことがありますので。

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1 前者



2 原因が贈与 必要
     持分放棄 不要
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。

おかげさまで先にすすむことができそうです。
簡潔明瞭なアドバイスに感謝します。

お礼日時:2010/11/07 23:52

持分放棄に農業委員会の証明書が不要と回答されてますが、民事局通達昭和もしくは平成何年第何々号による通達という記載がなくも登記研究及び登記先例解説集、昭和もしくは平成何年何月号の何ペーシ゜に記載があるという明示がなされていませんので、法務局が受理するか否かは分かりません。



民事局の通達は絶えず変更され、ネットには一切公開されておりません。

ネットにある通達は過去のもであり、その後変更されねことも多々あり、最新情報は法務局に問い合わせるしか方法はありません。

質問する相手がまちがっています。

法務局はこのサイトに回答はいたしません。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。
参考させていただきます。

お礼日時:2010/11/07 23:50

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