No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
https://sougi-osoushiki.com/column-detail/141
No.4
- 回答日時:
ハイ、決まっています。
1,まず、誰が相続人になるのか、は民法という
法律で決まっています。
2,そして、相続人の取り分も、民法で決まって
います。
例えば、相続人が妻と子二人なら、
妻と子が相続人になります。
取り分は、妻が1/2 子がそれぞれ1/4
になります。
具体的にどう分けて妻が1/2にするか、
というのは相続人が話し合って決めます。
話し合いが不調に終われば裁判で決める
しかありません。
No.2
- 回答日時:
>遺言書がない場合は誰が相続するとかって決まってるんですか?
もちろん。むしろ無いほうが多いですから。
法定相続人と言うのですが、具体的に言えば、
配偶者、子供、親、兄弟というのが基本。
代襲相続を加えると、孫、祖父母、甥姪も入ります。
No.1
- 回答日時:
法律で定められています。
相続の権利を持つ物は分配の比率など。
以下をご覧ください。
相続するというのがあぶく銭が手に入るだけではなく個人に謝金などあれば「負の財産」として相続人はそれも相続しなければなりませんので、いいとこ取りは出来ない点もやっかいかも?
https://www.souzokuhiroba.com/souzoku/souzoku.html
問題は遺言書など例外的に財産保有者の生前の意思で任意の人に任意の比率で相続をすることが出来るのですが、そちらの方がややこしいのです。
遺言書が有効なのかどうかから精査しなければなりませんし。
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