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業務委託の人が回収した売上金について、今までは毎月末日に全額入金され、入金日にて預金/売掛金の仕訳をしておりました。
この度営業部から、業務委託が回収した日で未収入金/売掛金の仕訳をするよう指示がありました。

私としましては、売掛金が未収入金に代わるだけで意味が無いように思いますし、回収した売上金の入金をもって報酬請求が発生する契約になっておりますので、従来通り入金日をもって売掛金を相殺した方が良いと考えています。
しかし営業部からは、内部統制上のことを考えているし、むしろ正しい経理であると言える、として絶対に自分達が正しいと主張します。
どのような内部統制なのかを聞きますが、それを聞いてどうする気だ。言うことを聞けと、話しになりません。

経理としてどのように対応するのが良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

「売掛金が未収入金に変わるだけで意味がない」という貴方の考えも理解できますが、本来の売上先への債権と回収業者への債権を同じ「売掛金」とすることにやや違和感を覚える者です。


 少し似たようなケースにファクタリングというものがあります。売上先が債務を銀行などの金融機関に譲渡したのち、手数料・金利などを差し引いてから当社に入金される、というものです。 当社では債権が売上先から金融機関に移った時点で「売掛金」から「未収入金」へ振り替えています。
 
>経理としてどのように対応するのが良いのでしょうか。
だだ、御社が「営業部経理課」のように、経理が営業部の下に入っていたりするのでなければ、経理処理を営業部から指示される、というのも変な気がします。営業部の指示をそのまま受けるのでなく、顧問会計士・税理士がいれば相談して判断するのがよいのではないでしょうか
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経理の帳簿をどのように処理するかは、経理の権限であり、また責任でもある。

従って、営業は経理の言うことを聞け、と要求しましょう。

営業の言うことを聞いていると、不良債権が発生する温床となり、ひいては、会社が多額の損失を被るおそれがあります。会社の財産を守るのは経理の責任ですから、営業に対しては強い態度で臨んで下さい。

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私が思うに、営業には、「売掛金」残高が多くなると社長や役員や上司に疑問を持たせるになるので、「売掛金」を「未収入金」に振り替えて「売掛金」が目立たなくしよう、という下心があるのではないか。その営業は、何らかの不正行為をしているかもしれないので、密かに調べてみては?
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債務支払いをした者からみれば、履行した日で貴社の売掛金が減少していないと変です。


1月15日に支払いをしたのに、貴社では「1月31日に委託業者から入金がされた」という話です。
売掛金回収を委託するのは貴社の都合ですから、債務者がその処理に従う必要性がありません。

債務者の債務が消滅している日時と、債権者の債権が消滅している日時が異なるのは、勧められる処理ではないでしょう。
回収日を正確に聞き、同日で債務消滅(売掛金の減少)とするのが、正しいように感じます。
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債務者が販売先から回収業者に変わることを会計上明示したいのでしょう。


回収業者の債務を売掛金とするのはおかしいですね。
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