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傷病手当金
協会けんぽの傷病手当金なんですが
二カ月一度の検診
例えば通院日数
一月 0日
二月 1日
みたいな感じでも良いんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます
    昨日一月分の傷病手当の書類を取りに行ったら
    いきなり診断受け行って下さいと言われて
    それは全然良いんですが
    1/7まで在職中でしたので、
    12月までは傷病手当の書類を取りに行ったさいに受診して会社に提出する診断書を書いて貰ってたんで自ずと一カ月一度受診してたんですが、
    ただ退職後は特に一カ月一回受診とうは必要ないと思っていて言われもしなかったので
    昨日診断受けたらいきなりこれから一カ月に一回は受診して下さいと言われて
    1/7に12月分の傷病手当金の書類を受け取りに行った際は受診してと言われませんでしたし
    一カ月一回は受診というのもしらなかったので
    その場合一月分の傷病手当はどうなるのかと思いまして
    昨日医師からはとりあえず1/1〜1/7までのを書くから会社に出してもらって
    今月28日受診して貰ってその際1/8〜2/28までの傷病手当の書類を渡すと言われました

      補足日時:2019/02/08 16:25
  • ありがとうございます
    昨日一月分の傷病手当の書類を取りに行ったら
    いきなり診断受け行って下さいと言われて
    それは全然良いんですが
    1/7まで在職中でしたので、
    12月までは傷病手当の書類を取りに行ったさいに受診して会社に提出する診断書を書いて貰ってたんで自ずと一カ月一度受診してたんですが、
    ただ退職後は特に一カ月一回受診とうは必要ないと思っていて言われもしなかったので
    昨日診断受けたらいきなりこれから一カ月に一回は受診して下さいと言われて
    1/7に12月分の傷病手当金の書類を受け取りに行った際は受診してと言われませんでしたし
    一カ月一回は受診というのもしらなかったので
    その場合一月分の傷病手当はどうなるのかと思いまして
    昨日医師からはとりあえず1/1〜1/7までのを書くから会社に出してもらって
    今月28日受診して貰ってその際1/8〜2/28までの傷病手当の書類を渡すと言われました

      補足日時:2019/02/09 02:03
  • 今やっているというか
    仕事は1/7で退職しました

      補足日時:2019/02/09 09:39

A 回答 (2件)

傷病手当て金は今やってる仕事が就労不可で支給されるものですから、毎月診察受けないと書けないみたいです。


私は骨折で会社から業務に戻せないと言われて傷病手当て金貰ってますが。12月で退職して、ハローワークに働けないので受給延長な手続きしてきました。離職票届いたら手続きしたら三年受給延長出来ますよ。
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通院日数は医師が書くものでしょう?医師が書類に書いてくれたのなら、大丈夫だと思います。

大体は1ヶ月一回は通院した方が良いと思いますよ。
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