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現在、勤めている会社は4月1日入社の場合
仮払いとして4月25日に給与が支払われています。
(本来は3月分支給のもの)
ですが、会社からの以下の通知がありました。

給与を振り込んだ後に、欠勤が発覚した・
休職していたという事態が発覚し、過払い金の発生や
給与算定のリードタイムの短さによるミスも発生しております。
とのことで今後の社員数増加も鑑みて、現状の過払いと給与ミスの
撲滅のため、給与を実績払いへ移行します。

方法として12月分の給与を支給せず1月分を
1月23日と2月25日に分割して支払われるとのことです。
単純に20万支給だと仮定すると10万ずつの支給になるようです。

そこで質問なのですが、途中で給与体系を会社側で変更するのは
法律的には合法なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

ルール的には、


1)会社が給与支払い方法について、就業規則を変更
2)変更に関して、労働組合、ない場合は労働者代表に意見書を書いてもらう。
3)労働基準監督署に提出して、晴れて変更成立
です。 これを「会社側で変更」とは言わないと思います。
ただし、労働者側が反対しても成立するそうですね。URLを見てください。
ですので、上記手順であれば合法かと思います。

参考URL:http://www.sakata-roumu.jp/QandA-syuugyoukisoku. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/08 12:27

労働基準局に届けを出しているはずです。


届出書を確認したほうが良いと思います。
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