dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

既出でしたら申し訳ございません。

 当社の給与の支給は、月末〆翌月末払いとなっており、残業代や欠勤控除は翌月以降の調整という決まりになっております。
 ところが、ある従業員が欠勤をしたまま休職となったので、当該欠勤分の給与が控除できない状態にあります、本来ですと復帰後の給与から調整すべきところなのですが、復帰の目処が立たないため、このまま退職する可能性があります。そこで、たまたま賞与がこのタイミングで支給されるため、当該欠勤分を賞与支給額と相殺する形で調整することは可能でしょうか。
 ネットで色々調べましたが、ピッタリの回答が探せなかったために質問させていただきました。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>そこで、たまたま賞与がこのタイミングで支給されるため、当該欠勤分を賞与支給額と相殺する形で調整することは可能でしょうか。



賞与からストレートに(相殺する形で)控除するのではなく(労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払の原則に違反する可能性があります)、勤務実績により評価を落とす形ならばOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 やはり、勤務実績により評価を落とす形で調整するほうが一般的のようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 14:09

退職時に清算を行えば宜しいのでは?


ボーナスでの清算もいいのですが、多分色々問題が出ると思いますので、その対象となる社員に「欠勤控除でマイナスが出てる。もしこのまま退職されるのであれば、退職時に清算を行いたい」と申し出て対象社員にマイナス控除があることを教えるべきです。そして清算方法を話し合うべきですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職時に精算が出来れば、問題ないのですが、
話し合いの場がもてない可能性がありますので、困っております。

お礼日時:2008/02/19 14:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!