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2月末整理解雇を言われ現在有給休暇を少しずつ消化中ですが、不当解雇の経緯から心身のバランスを崩し通院して勤務継続が難しいので傷病手当の申請を考えています。

これまで昨年の11月、12月と土日月と3日間続けて休んだ週が2回ありその後単一日で時々休んでいますが、これらが有給休暇だと待機期間?には該当しないのでしょうか?

2月末までに有給休暇以外で4日休まないと申請も不可で支給もされないのでしょうか…

以前こちらでお世話になりましたが実際申請書を読むとこのあたりが良く分かりません。どなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>これまで昨年の11月、12月と土日月と3日間続けて休んだ週が2回ありその後単一日で時々休んでいますが、これらが有給休暇だと待機期間?には該当しないのでしょうか?2月末までに有給休暇以外で4日休まないと申請も不可で支給もされないのでしょうか…



年次有給休暇は待期期間に該当します。回答はこれだけでよろしいでしょうか。

少し参考URLを貼っておきます。
http://www.syoubyou.net/taikikikan.html
http://www.its-kenpo.or.jp/html_ex/h_qa01.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。♯1の方の回答とは反対のお答えという事ですよね?サイトもありがとうございました。有休は該当するようです。あとわからない点は、3日連続した休暇の後、なるべく休まないようにと頑張って行ったり、行かなかったりを数度繰り返していたのですがだんだんいけない日が増えてきたという経緯です。その場合有休で休んだ(待機期間後)期間も意志の証明がきちんとあれば傷病手当金支給の対象となるのですか?いまひとつ良くわかりません。あくまでも「就労不可」というのが条件ですので、間に出勤できた日があると貰えないのでしょうか。

給与と平行して1ヶ月でも貰えると、通院や薬代にとても助かるわけですが、、診療内科のカウンセリングなど保険が適用されないので受けられない状況です・・。もしおわかりになりましたら回答よろしくお願いします。

それと実際の申請書をダウンロードしますと説明に、「業務と関係ない理由での怪我や病気の場合に支給される」とあるのですが、業務関係のストレスから傷病に陥った際は適用されないのでしょうか?重ねてお分かりになる方おられましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/01/19 18:52

>なるほど…有休は手当対象とは認められても支給には値しないと言うことですね…


症状や原因は医師に相談してみようと思いますがこのような経緯では認められないのが普通なのでしょうか…。

はい、根拠法は次の通りです。

健康保険法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)(1)  
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において「報酬の全部又は一部を受けることができる者」に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。但し、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

この問に合う参考URLがなかなかみつかりません。社会保険労務士の書いたものですが参考にしてください。http://www.super-sr.com/question200210.html
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この回答へのお礼

URLを確認する環境がしばらく難しかったのでお礼が遅くなってすみませんでした。
分かり易い回答例をありがとうございました。私の場合は有給が切れた段階での日からは申請には値するようですが、発症の理由が会社絡みでないとは言い切れないので、、そのあたりも厳格に審査されるのでしょうか、、。取り急ぎ回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/25 13:23

>あとわからない点は、3日連続した休暇の後、なるべく休まないようにと頑張って行ったり、行かなかったりを数度繰り返していたのですがだんだんいけない日が増えてきたという経緯です。

その場合有休で休んだ(待機期間後)期間も意志の証明がきちんとあれば傷病手当金支給の対象となるのですか?いまひとつ良くわかりません。

待期期間と違って、待期期間後(傷病手当金の支給対象期間中)に年次有給休暇を取るとその日については傷病手当金は支給されません。

>あくまでも「就労不可」というのが条件ですので、間に出勤できた日があると貰えないのでしょうか。

出勤できた日も貰えません。

>給与と平行して1ヶ月でも貰えると、

残念ながら原則として給与とは平行して貰えません(例外として1日当たりの給与が傷病手当金より少ない場合のみ差額が支給されます)。

>業務関係のストレスから傷病に陥った際は適用されないのでしょうか?

業務上の疾病は労災保険(休業補償給付)が適用されるのが原則です。仮に労災認定されなければ傷病手当金の支給対象になります。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。
なるほど…有休は手当対象とは認められても支給には値しないと言うことですね…
症状や原因は医師に相談してみようと思いますがこのような経緯では認められないのが普通なのでしょうか…。

お礼日時:2011/01/20 10:06

先の回答にもあるように有給を使っていても問題はありません。


ただ、傷病手当の申請には医師の診断書?が必要ですから、以前に休まなければいけなかった病気(怪我)が現在も継続している!と判断してもらう必要があります。

次に一般的には医師の診断の元、休業の必要があるので会社は許可する訳です。長期の休業という事で傷病手当の申請をするのですが待機期間分は会社が相当の給与を支払わなければいけないので、一般的には有給を使います。会社が支払わなければいけねいのに変わりがないから…


ちなみに、退職日以前に傷病手当の受給資格があれば退職後も一定の条件を満たせば支給されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。医師の診断は昨年12月に傷病手当の存在を知らない時から不調で勤務できず会社を休みまして診断を受けているので恐らく大丈夫と思われます。その後1度受信して投薬も受け、診断書が必要なら書いてくださるとおっしゃっていました。良くなるかと思いきや、、だんだん症状が悪化してきた気がしますので早く詳細情報が知りたくてこちらにお尋ねしてしまっております。
会社都合退職の雇用保険受給(同時受給不可は了承)も絡んでいますので頭が混乱して参りました。

心身が大丈夫な場合は、東京都の職業訓練に応募しようかと思っていましたが、傷病手当を受給すると応募不可となりますよね、、。

>ちなみに、退職日以前に傷病手当の受給資格があれば退職後も一定の条件を満たせば支給されます。
この規定から行きますと、万が一訓練中、もしくは訓練後でも具合が悪くなった場合に、失業給付は延長して傷病手当を受給する事は可能となりますでしょうか?また失業給付は受給途中に延長手続きができるのでしょうか?次々と別の質問になってしまいますが、もしもお分かりの方おられましたらよろしくお願いいたします。複雑です、、。

お礼日時:2011/01/19 19:05

はじめまして、よろしくお願い致します。



>これまで昨年の11月、12月と土日月と3日間続けて休んだ週が2回ありその後単一日で時々休んでいますが、これらが有給休暇だと待機期間?には該当しないのでしょうか?

しません。

>2月末までに有給休暇以外で4日休まないと申請も不可で支給もされないのでしょうか…

会社側は、有給休暇を全部使い終わってから、待機期間となります。

すなわち、もう少し会社に在籍しているよう上司に相談してみてはどうでしょうか。

お大事に!!

この回答への補足

会社には在籍延長を既に書留で送り依頼中ですが経営難の整理解雇なので未だ返事がありません…。

今から有給休暇を使いきれば無給休暇4日を残して終えるのも可能ではありますが…無給で在籍だけ延長して貰うなどの措置もあり得るのでしょうか…。

又は今後有給休暇にしてもらい自由意思(万が一体調が良いときだけ)で出勤し終業期日まで引き継ぎや整理などに行くようにするなどの依願手続きは会社さえ了承してもらえば大丈夫なのでしょうか…。

つまり2月末ギリギリで有給休暇使いきれる状態です。

本題から少しそれますがわかる方おられましたら教えていただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。

補足日時:2011/01/18 22:24
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりそうなのですね…。

お礼日時:2011/01/18 22:14

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