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23歳キャバ嬢です。
ナイトワークの税金の申告についての質問です。
私が働いているお店から支払われる給料は「外注費」という名目で支払われます。
この場合、税金の申告はどうしたらよろしいですか?
無知なものですみません。わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ホステスなりの個々が店と委託契約をして働いていることになり、ホステス自身が個人事業主となります。


ホステスとかは、報酬として、約10%の所得税が差し引かれて支払われる。
ホステスも確定申告を行う必用があります。還付金があれば還付されます。
還付金は、多く税金を支払っているなら、多く支払った分の税金を返金してもらうことです。

ホステスだと、お客さんとの連絡をとると思いますので、携帯電話なりも通信費として経費として落とせます。プライベートも同じ携帯電話なら、半分が経費として落とすことも可。名刺も経費なので。
衣服や化粧品とか美容院のお金も経費として出来る。プライベートの衣服も経費として落としたら、ダメだけどね。
お店にいき、帰ってくる交通費となる。アフターでホステスが金を出す部分もあるみたいですが、その部分は、交際費となる。
領収書をとっておきましょうね。
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ホステス報酬として支払がされているはずです。


だからこそ給与ではなく外注費という名目なのです。
支払される際に源泉徴収がされてますので、確定申告をしないと「余計に所得税を負担してる」ことが多いです。
というのは、ホステス報酬から源泉徴収する際の税率は10%で、所得額195万円までは所得税率5%であることから考えると「徴収されてる額が大きい」わけです。

「収支内訳書」と言う書類を作成して確定申告するのですが、その際には昼間働いてる給与の源泉徴収票も添付します。

外注費として支払されてるだけで、源泉徴収されてる額がわからないという場合には支払いしてる店に問い合わせするしかありません。
しっかりとした店なら「ひと月の報酬額ー15万円」に10,21%をかけた額を源泉徴収してます。
この15万円の代わりに「勤務日数×5千円」を採用してる店もあります。
というわけで「店に聞くしかない」わけです。
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No.1です。


通常、税金は稼いだ額によって変動しますが、業務委託の場合、一律で10%も引かれています(私の稼ぎの場合なので、あなたの場合は違うかも、明細確認して下さい)。
還付金は、その引かれ過ぎた分を申告によって返還してもらったお金です。
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業務委託契約、つまり個人事業主ですね。


申告はしない人もいますし自由ですが、還付金がかなり返ってきますので、申告しないと損します。
最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
還付金を多く得られるテクニックも教えてもらえますよ(^ ^)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
還付金とはどういったものでしょうか?

お礼日時:2019/02/08 17:31

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