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私の会社は土日が基本的に休み、たまの土曜と祝日は会社で定めた出勤日となっています。
次回の祝日が出勤日となっており、私は出勤するつもりでいましたが、「仕事がない」と言われ(本当に仕事が無いわけではない)、出勤できなくなりました。
その日を有給で休んでもらう形になると言われ抗議しましたが、申し訳ないの一点張りで結局有給となりそうです。
これは法的に問題はないのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらお聞かせください。

A 回答 (5件)

有給の意味によります。


法律の有給のことを指しているのか、会社がの規定で与える有給なのかによります。
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結論


1年次有給休暇は、労働者が理由なしに事由に取得できるもので、会社が決めることはできません。
労働基準法で、会社は、1日8時間、1週40時間、1時間休憩、1週一日又は、月4回錠の休日を与えなければならい。これを法定労働と言います。
つまりは、土日休日と定めている場合に、法定休日を土曜日又は日曜日か定めています。
例で言えば、日曜日を法定休日とすると、土曜日は所定休日となります。
祝日も休日としている場合に出勤した場合の賃金が違います。
法定休日の日曜日に出勤した場合に、代替えの曜日をしてされた出勤と、代替えのない出勤では、賃金の計算が違います。
法定休日の出勤の賃金は、法定賃金に3割5分増しの賃金として計算をします。が、代替えのない出勤である場合は、3割増し+3割増しの=7割増しの計算で賃金が増える事になります。では、所定の休日の出勤の場合は、2割5分増しの賃金計算をします。
そして今回の場合は、会社都合による休みを、年次有給休暇を会社が指定することは、労働基準法に違反知ることにり無効となります。
年次有給休暇は、勤続年数に応じて会社が付与するもので、労働者が自由に所得ができる権利を持っています。ので、会社の都合で年次有給休暇を与えるものでもないし、また、会社都合で指定するものでもありません。
この問題は、正社員やアルバイト又はパートなどの労働者の権利を侵害するものです。
会社都合の休業日として、賃金の支払いを求めてることです。
法定休日を定めた書類と就業規則等は、労働基準監督の提出されています。違法が続くのであれ、労働基準監督に届けることです。
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就業規則や労使協定に、「有給休暇の計画付与」と言う規定があれば、問題ありません。


あるいは、質問者さんがどうしても有給扱いが嫌で、無給でも良いなら、有給休暇を無給休暇(欠勤?)扱いにして貰うことは、特に会社側にも問題はないと思いますが。

しかし、そこから先になりますと、ちょっとややこしい話になりますが、それを簡単に言っちゃえば・・・。
要は、「会社の勝手な都合で、労働者の権利である有給休暇が1日損なわれた」などと主張すれば、法的には質問者さんが正しいかも知れませんが・・。
それが、法的に会社と争うに値するレベルか?と考えれば、少なくとも質問者さんには経済的な損害などは無いので、まず争うべきではないと言う結論になります。

解決策も簡単で、会社が法的に負けたところで、「じゃあ、どこかで好きに休みなよ。それは無給だけど。」で、大した問題ではないってことです。
そんな問題で、会社と法律論で事を構える方が、質問者さんにとって、圧倒的に不利に作用すると思いますよ。

それと、次年度からは働き方改革の一環で、この質問も「会社側に問題はない」と言う回答になる可能性が高いです。
法律の骨子は「年に5日以上は、労働者に有給休暇を取得させなさい」なんだけど。
逆に言えば、年に5日は、会社が一方的に時季を指定して、有給休暇を取得させられることになります。

なお、「仕事がない」に関しては、実態はさておき、会社や上司が「仕事がない」と判断したのであれば、法律的にはその判断が支持されることになるでしょう。
これは残念ながら、労働者側が決めることではなく、指揮命令権がある会社側の、専権事項に含まれると考えられます。
もっと簡単に言いますと、会社には質問者さんの仕事を、他の人に振り分ける権利がある訳で、質問者さんの仕事を無くせます。
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>これは法的に問題はないのでしょうか


問題ありますよ
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結果的に質問者さんがOK、あるいは労働組合や従業員の代表者がOKって事で、質問者さんの自由に取得出来る日が5日あるなら、問題ないです。



労働基準法
| ○6
|  使用者は、~労働組合、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、~有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、~うち五日を超える部分については、~、その定めにより有給休暇を与えることができる。
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