これ何て呼びますか

質問:取締役の重任の登記については商法で2年毎ですが、これを怠ると何年で会社の登録が無効になりますか?

1. 友人の某株式会社の取締役でして、当然登記事項ですから謄本には登録されておりました。
2. 最近、これを閲覧して確認しておりましたところ、平成10年2月を最後に、その後の変更登記はなされておりません。 16年10月現在の登録としては法務局でそのままの証明書が発行されましたので10月現在は少なくとも法人格がありました。
3. 代表者に聞いたところ、平成12年に登記を怠った旨の通知があり、¥50,000の罰金支払ったことまでは聞いておりますが、このままでしたら、職権で抹消登記されてしまいますか。 また、時効等があるのでしょうか。 お教えください

A 回答 (1件)

株式会社の場合、5年以上役員変更の登記がなされてない場合には解散したものとみなされ、登記官により会社の解散登記がされてしまうそうですが、12年に罰金を払ったということは12年には登記した下のではないかと思いますので、速やかに登記することをお勧めします。

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