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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一応FP(ファイナンシャルプランナー)をしていますが通算期間などは他の方が回答していますので、他の部分を補足します。
国民年金(厚生年金)は「税」であると同時に「保険」でもあります。
zae81622が万一、けがで後遺障害の1級や2級でしごとができないばあいでも国民年金に加入しちれば一生保障されますし、結婚後、万一の場合でも遺族年金が支給されます。また、個人年金に加入したとしても5年から10年程度が一般的ですから、80歳90歳で、お仕事ができれば良いですが、できない場合は全くの無収入です。
支給額が十分とは言えませんが、国民年金は長生きすればするほど得です。
先日も年金を掛けていなかった方の相談を受けましたが、手遅れでした。
また、今後心配されるのは消費税率があがった場合年金の予算にされる可能性があります。そうなると消費税は支払っても年金は支給されないという可能性も考えられます。
冷静に計算してみて下さい。
No.7
- 回答日時:
こんばんは。
まず義務うんぬんの話は、上で出ているので書きません。自営業をされているそうですが、ご商売が大きくなると(つまり、成功すると)会社組織になる可能性がありますよね。そうなると、自動的に厚生年金に加入しなければならず、(サラリーマンでなく)経営者でありながら厚生年金に入らされるという状態になります。
そうなった時のためにも国民年金は払った方がいいと思います。全額が控除されますしね。
No.5
- 回答日時:
まず年金の加入資格は通算されますので、国民年金加入期間と厚生年金加入期間を通算して25年以上あれば年金は受給できます。
国民年金は加入義務がありますし、厚生年金も加入義務があり両者に違いはありません。
唯一違うのが、国民年金はこれまで強制ではあるが、加入しない人たちがいて抜け道があるのに対して、厚生年金では給与天引きですから拒否する手段がないということです。
「義務」であり、かつ強制であることに違いはないので、厚生年金のある会社に就職したら当然にして加入させられます。25年に満たない云々はあくまで過去の加入を怠っていただけの本人の問題であり、年金が受給できないのはあくまで加入義務を果たさなかったことに対する罰則、ペナルティに過ぎません。
No.4
- 回答日時:
〉たとえば、40歳~50歳ぐらいで会社に入社した場合、
現在あなたと同じで自営です。すでにこの年齢で仕事も減り、再就職と思ってハローワークとかも通っていますが本当に再就職なんて中々無いですよ!!あるのは時給800円から1000円までのバイトだけです。
もうすでに履歴書は7通書いてすべて不採用ですよ。もし将来の年金の心配をされているのでしたら、思い切って今の若いうちに会社勤めされては?どうですか?企業がほしい人材は38才くらいまでなのです。それより年齢層の高い方で企業がほしいのはリーダーシップを取って親分肌の人材なのですね。
〉45歳からの就職で厚生年金は払わないといけないのか?
就職すれば必ず厚生年金に加入の義務になりますよ。
No.3
- 回答日時:
基本的には、#1の方のおっしゃるとうりです。
ただ、貴方の気持ちもわかるのですが、ちょっと、個人に起こった出来事で、ご忠告。
私も、貴方と同じ考えで、自営になってから35歳くらいまで、(まぁ、あの時代は、年金に対して、役所も含めてすべてがポーっとしてた時代でしたが)国民年金は支払わず、個人年金(25歳ではいった)に入ってました。
国民年金なんか、40年払ったって、クソみたいな金額しかもらえないと、バカにしてたんです。
で、35歳にとき、国民年金基金っていう制度ができて、それは国民年金に入ってないと入れないので、そのとき同時に役所に行って手続きしました。
で、それからは、国民年金+年金基金+個人年金で、ばっちりだと思っていました。
ところが!
ここ、数年何度か、あったのですが、その個人年金がもう破綻状態で、利率の改悪につぐ改悪で、このまま続けてもしょうがないと、苦渋の選択をして、私はついに脱退しました。(少なくとも、私が年金をもらえるまでには、あの、個人年金は消滅している感じです。(T。T))
私は、来年には、もう、自営やめて、勤めると思うけど、26歳のあなたが年金を貰う歳なんて、もう、そうぞうもできませんが、これからさき、どうなるか、わからないし、国民年金も厚生年金も払えるうちに、はらっといたほうが、いいですよ。
個人年金ひとつに賭けて、それが、どうにかなったら、どうします?(私、みたいに‥‥)
まぁ、分散投資を心がけるという意味でも、ムダにはなりませんでしょう。
No.2
- 回答日時:
二十歳以上の国民は、国民年金や厚生年金などの公的年金制度の何れかに加入する義務がありますから、サラリーマン以外は国民年金に加入する必要があります。
又、国民年金や厚生年金などの公的年金制度の加入期間は通算され、通算して25年以上加入すれば受給できます。
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