No.3
- 回答日時:
精神の障害用の年金用診断書に「日常生活能力の判定」という、4段階評価の項目があります。
程度の軽いほうから、1~4点までの数値に置き換えます。
全部で7項目なので、4段階×7項目=最大28点になります(1項目あたりが最大4点)。
7項目とは、以下のとおりです。
1.適切な食事
2.身辺の清潔保持
3.金銭管理と買い物
4.通院と服薬(要・不要)
5.他人との意思伝達及び対人関係
6.身辺の安全保持及び危機対応
7.社会性
このとき、1項目あたりの平均が 1.5 以上 2.0 未満になったときが、3級となる1つの目安です。
「できる」という項目にチェックが付くことなく、少なくとも「おおむねできるが、時には助言や指導を必要とする」ないしは「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」にチェックが付いていなければダメ、という状態です。
就労可能な人の場合、ポイントは「5.他人との意思伝達及び対人関係」。
「他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行なえるなど。」といった社会的能力を見るのですが、「この能力が欠けている」「就労において、何らかの助言や指導を必要とする」という事実が診断書上で別途具体的に記載されないと、正直、3級は厳しい面があります(「障害がある」とは言いがたい)。
併せて、「日常生活能力の程度」という5段階評価の項目があります。数字が大きいほど、重い障害です。
ここでは、下記の(3)以上の「重い障害の状態」でなければ、3級は、正直、困難です。
(発達障害の場合は、精神・知的のどちらかを選択します。)
精神障害:(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
知的障害:(3)知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
精神障害のときの例:
◯ 習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。
◯ 社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。
◯ 金銭管理が困難。
知的障害のときの例:
◯ ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能。
◯ 具体的指示であれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね一人でできる。
以上のことは、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン による3級の目安です。
「日常生活能力の判定」が1.5 以上 2.0 未満 で、かつ、「日常生活能力の程度」が(3)以上で 3級です。
仕事の内容、というよりも、どれだけ「助言や援助を必要とするか」ということが問われます。
フルタイムであろうがどうであろうが、働く時間の長さが直接関係してくるわけではないんだよ、という意味ですね。
ですから、フルタイムで働いていても、その精神障害などのために事細かい配慮やアドバイスや手ほどきなどを周りから受けないととても働き続けられない、といった感じでしたら、十分にあてはまる可能性が出てくるわけです(実際にそうです。3級を引き続き受け取れます。)
言い替えれば、こういったことをどんどん具体的に診断書に書いてもらう。ただチェックを付けたり◯を付けたりしてもらうだけではなくて、文章で細かく書いてもらうようにするんです。
そういった考え方をしていって下さいね。
No.5
- 回答日時:
精神障害の内容と状態によります。
一般雇用で8時間以上、つまりフルタイム勤務できているのに「障害年金の必要性」があるとはみなされないはずです。申請時に無職で状態悪化していて、その診断書であれば3級ならば受給できたとしても、その後そこまで働けているのならと撤回されたり、受給分の没収もありえます。たとえば統合失調症などの精神病でも重いとされている精神疾患ならば、フルタイム雇用されることも難しく、もしされたとして3級止まりかなと。
私の知り合いで一時的にフルタイム職についていても、結局続かないので障害年金を継続する形の人はいます。統合失調症の人の場合、薬がほどほどに効いている、おかしな言動が目立たなければ、とりあえず採用まではされることはあります。でも、職場でうまくやれないで短期でやめます。
これが鬱病、双極性障害(2型)だとフルタイム勤務まで状態軽減なら審査を通過しないです。双極性障害1型で貰っている人はフルタイム勤務はできていません。症状的に無理ですから。
私は統合失調で仕事が続かない典型的な人です。
あと発声障害も持ってますがこちらは年金には関係ないそうです。
こんな障害なのに接客がすきで、次の仕事も接客で考えています。
仕事の種類にも年金は関係してきますか?
No.6
- 回答日時:
>私は150万ほどしか働けません、
600万も働いていてもらえるのですね。
私の障害は統合失調と発声障害です。
フルタイム勤務できていても、どんなに所得が高くても
条件を満たしていれば障害年金の対象になります。
条件とはおおまかに
・障害の程度が日本年金機構の定める基準に
該当していること。
・病気やケガで初めて病院を受診した日までに加入期間の
2/3以上の保険料を納めている若しくは、過去1年間に
保険料の未納がないこと。
ケースワーカー曰く
「働けているから障害年金がもらえないというのは
都市伝説だ。例外もあるが、障害年金は原則的に
所得制限はない」
とのことです。
例外とは
・20歳前障害の場合
・特別障害給付金の場合
この2つのケースです。
私は20歳以降なので制限はないです。
ただ週5で8時間は働いたことなかったのでもし働いたらもらえなくなるんじゃないかと思いました。
あと仕事が長く続くともらえなくなるとかケースワーカーが言ってました。これはほんとですか?
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