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他界した父母の出生から死亡までの戸籍(除籍)調査が終了しました。
各1通ずつ集めました。遠隔地から郵送してもらいましたが1か月かけて計10通集まりました。

質問です。
他界した父母の銀行預金相続に必要な書類として父母の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本は写しでもよいのでしょうか?
原本を1通ずつしか集めていませんが、他に (法務局など) 原本提出する必要もあり、できれば銀行の方は写しで手続きが済めばありがたいと考えています。

慣れないことで手探り状態です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

原則は、原本の提出(提示)です。


窓口で、他の金融機関や法務局でも使うから、返却してほしいと言えば、金融機関はコピーを取って、原本は返してくれるはずです。

昨年夏から、法務局で「法定相続情報証明制度」を始めました。
これは、あなたが集められた謄本等と、法定相続情報一覧図を、法務局へ提出すれば、法務局で「法定相続情報一覧図」に、登記官がその一覧図に、認証文を付した写しを無料で交付してくれるサービスです。
相続人に関しては、この証明だけで謄本等は不要になります。

詳細は下記サイト(法務局)で、お読みください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
リンク先大変参考になりました。

お礼日時:2019/02/15 20:47

原本です


銀行で預かると言われたら
他にも必要ですと言うと、向こうでコピーを取ってくれると思います
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/15 20:48

銀行にもよりますが 「原本があることを確認できたらコピーでもよい」と思います。


私は土地・建物の名義と車の名義変更をやりました。
法務局で戸籍謄本はコピーをとっておいて原本と一緒に提出したら原本は戻ってきました
同じように陸運局もやったら、最初の説明窓口で コピーに[確認済み]のハンコを押してくれて、原本はその場で返却されました。
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この回答へのお礼

貴重な体験談ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/15 20:46

私の場合です。

ご参考まで。
1 被相続人名義の口座の金融機関に出向き必要書類などを教えてもらいます。
  金融機関により所定の様式の書類を渡されました。
  この時、被相続人、相続人などの謄本原本なりコピーでよいか確認しておきます。
  大事なのは"遺産分割協議書"なので口座毎単独の相続人にしておかないと煩雑になります。
   (金融機関名、口座名義人(被相続人)、口座番号などと相続人が明確なもの)
2 事前に確認しておけば謄本などの添付書類は原本持参しコピーを提出でokになると思います。
  金融機関により原本のコピーを金融機関でします。
3 私は念のため戸籍謄本類は原本2通用意しましたが金融機関(銀行、ゆうちょ銀行、農協)は全てコピーでokでした。
  (口座残金の金額によるかもしれません)
3 不動産の相続名義変更登記は全て原本が必要でした。

  先ずは金融機関窓口で手続き方法を教えてもらいましょう。親切丁寧に教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

貴重な体験談ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/15 20:44

自分に体験から言うと、金融機関によって違う。


窓口で担当者が確認するだけで返してくれる所、コピーを取って返してくれる所、印鑑証明だけは原本を金融機関に取られる所。
その辺を調べて、どの順番で手続きするか考えるしか無い。

銀行関係なら「法定相続情報証明制度」を利用する方法があります。
登記にも使えます。
http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
リンク先勉強になりました。

お礼日時:2019/02/15 20:43

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