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過失割合について

救急患者搬送中で赤灯 サイレン アナウンスをして赤信号を無視した救急車と青信号通過の車との事故の場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (10件)

状況として設定されてる進行条件なら救急車が1割、青信号での進行であっても一般車輌が9割の責任で決着するでしょうね。

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道路交通法の第39条から第40条にかけて、緊急自動車の優先と一般車両の義務が書かれています。



緊急自動車が業務で走っている場合は、赤信号であっても停止する必要はなく、したがって「赤信号を無視」にはなりません。道路交通法第39条では「法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない」と定められており、他の車に注意して交差点に入ればいいんです。

一方で、一般車両は道路交通法第40条に「緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない」と定められています。

よって、そこで事故を起こした場合は、緊急自動車は「他の交通に注意して徐行しなければならない」には過失があるかも知れませんが、「緊急自動車が接近…進路を譲らなければならない」一般車輛のほうが過失割合は高くなります。その状況によって100%:0%~50%:50%(緊急自動車が高速で交差点に突っ込んで来た場合。ふつうはない)になるかもね。
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おそらく100:0で青信号側の過失

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>アナウンスをして赤信号を無視した


 パトカー同様、緊急車両に「停車義務はない」ので信号無視には該当しない。
 現状、一時停止後、かなり慎重に進入~通過をしている。

>青信号通過の車
 信号機が青でも緊急車両を確認したら停車義務が発生する。
 警察官が交差点内で交通整理(信号機が青でも警察官が赤/正面)する状況に類する。

80:20が基本だが、「サイレン・赤色回転灯・他車の状況」から
緊急車両に気が付かないとは考え辛いので、100:0になると思います。

救急車って1000万円コースの車両
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これは難しいんだね。



救急車の優先に重きを置くか、救急車の一般的注意義務(救急車は他車の動きが予測できる)に重きを置くかで変わる。

救急車の運転者は自分が緊急とはいえ、異常運転をしており、一般的注意義務で過失責任を負うべきであるのだが、赤信号の救急車にわざと突っ込む車が多発し、損害賠償を請求する一般人が増加することを法律は嫌うんだね。

なのでもちろん状況によるだろうが、互いに前方を同時にぶつけあった事故では、救急車3~4:一般車7~6になる気がする。
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http://www.jiko-online.com/kasitu-kinkyuu.htm
このあたりが、参考になるかな?
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こういう場合は「赤信号を無視した」とはいいません。


青信号通過の車が一方的に悪くなります。
ただし、救急車両も赤信号通過時は 徐行 を求められますので、救急車両がぶっとばして交差点に入ったのなら過失が認められることになります。

青信号通過の車が「サイレンが聞こえなかった」と言っても無駄です。
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優先道路や信号上優先される側の過失は2割が通常です。


交差点の見通しや、緊急車両の徐行状態は修正要素となります。

違反(進行妨害)になるかどうかは別問題です。
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青信号側の車の前方不注意じゃないの?

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救急車優先だけど、事故の様態によるでしょうね。

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