
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
在籍出向(元の会社に在籍したまま、出向先で勤務する)の場合、
退職金がある場合に在籍会社に勤務しているとみなすことも含め
て、在籍している会社の労働条件を維持される場合が多いです。
この場合、在籍会社の労働条件ですから、出向先での役職が課長
であろうと、在籍会社で役職手当を貰っていなければ払われない
こともあります。
出向先の企業との協議で役職手当を出す会社もありますが、半々
というところだと思います。
一つだけ留意点として、在籍会社で監督または管理する者に該当
しないのであれば、時間外手当(残業手当)の対象者となります
ので、出向先の役職が何であろうと、時間外手当が支払われてい
なければ違法ということになります。(労働基準法41条2項)
つまり、時間外手当を貰っているのであれば、課長と言う一般的
には管理者と見られる役職を与えられたとしても、相当する手当
の対象とはならないとお考えになった方が良いと思います。
また、出向先の業績に対する特別手当の対象となるかについては、
ケースバイケースです。
在籍企業と出向先企業とで、どのような協定を締結しているかに
よって異なります。
法律は、労働の対価としての賃金(基本給)や時間外手当、深夜
勤務手当(22時以降5時まで)、休日手当については支払い義務を
明確にし、その他の手当類は労働者と会社が対等に話し合って決定
すれば良いとしています。(労働基準法等)
その上で、最低賃金法によって、都道府県単位もしくは産業別に
最低支払わなければならない賃金水準を定めているだけです。
No.3
- 回答日時:
出向時の待遇については会社によっていろいろあるかと思いますが、多くの場合は出向元での待遇が維持されます。
今の、待遇が出向元の待遇に沿っているなら、そんなものでしょう。
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