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介護施設で事務を担当していますが、7月提出の算定・月変でわからない点がありましたのでご教授いただければ幸いです。
上司の指示のもと介護職員の4月給与で昨年度分の「処遇改善手当」を1年分まとめて支払いました。(昇給もあり)
そのため、4~6月の標準報酬月額が跳ね上がりました。
これは回避(除外)は不可能でしょうか?
それならそれで、5~7月の月変を8月にすぐ提出して引き下げすることは可能ですか?(※固定的賃金の引き下げはありません)

A 回答 (2件)

No.1です。



>「12で割って・・・・算出」の根拠(公式な通達等)がありましたら・・・


根拠も何も・・・

理論的に考えれば分かることです。

算定基礎届・月額変更届で7月に提出する書類をご覧ください。4月、5月、6月の『報酬月額』を記載することになっています。『報酬月額』とは、一般的には、その月に支給した給与・手当です。

しかし、4月に支給したのは、「処遇改善手当の1年分」なのだから、一月当たりの『報酬月額』は12分の1であると考えるのが合理的ではないですか。

ただ、もし今年度は処遇改善手当を支給しないのであれば、4月、5月、6月の『報酬月額』に処遇改善手当一月分を加算することはできませんが。

〔参考〕もし、ご不審があるなら、日本年金機構に問い合わせれば良いことです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
所轄の社会保険事務所に問い合わせたところ、全額昨年度分の手当ということで、「⑧遡及支払額」欄に記入の上、全額除外後の4月~6月の修正平均額にて提出して下さいとのことでした。
こういった規程や法律関係の中には必ずしも理論的・合理的でないケースもありますので、何か明文化されたものがあればと思った次第でした。

お礼日時:2019/06/26 18:15

>4月給与で昨年度分の「処遇改善手当」を1年分まとめて支払いました。



「処遇改善手当」1年分の全額を4月の報酬として扱ってはなりません。

「処遇改善手当」1年分を12で割って一月当たりの「処遇改善手当」の金額を算出します。この金額を、4月の給与、5月の給与、6月の給与にそれぞれ加算すればいいです。v(^^;
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。他のご回答者の中には、無理だからあきらめるしかないとのお答えもありましたので、もし可能なら「12で割って・・・・算出」の根拠(公式な通達等)がありましたらお教えください。宜しくお願い致します。

お礼日時:2019/06/26 08:50

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