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現在、個人事業主をしていますが、春から正社員になる予定です。
同じような質問がある中で、自分が知りたい事が中々見つからず質問させて頂きます。

個人事業主として得た事業所得(売上ー経費)から国民健康保険料が計算され、来年度の5月?ぐらいに納付開始だったような気がするのですが、
例えば4月から正社員になる場合、健康保険料は天引きになり、国保は脱退になるかとおもうのですが、そうなると前年度の事業所得から計算された国民健康保険料は納付しなくてよくなるのでしょうか?

だとすると、国民健康保険料を抑えるために頑張って経費を工夫(合法的に)する必要もないのかなと思ったのですが、どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

医療保険の保険料支払いは原則月単位で、月末日の加入先に納めます。


しかし、国民健保の場合はその決定遅れから、
普通徴収では8-翌2月の8回になっています。合計額は4-翌3月の12か月分です。

貴方が次4月(次年度初頭月)から会社の健保組合に加入であれば、
4月分以降の保険料は給与天引きでその健保組合に収めることになります。
したがって、来年度(次4月以降)の国民健保への納付はありません。
5月入社になれば、来年度の国民健保料の1/12を4月分として納めることになります。
なお、2重納付を避けるために、4月入社後は、国民健保の脱退手続きを自らすべきです。

> …を抑えるために頑張って経費を工夫…
国民健保料は支払い無用なので効果はありませんが、地方税の削減には役に立ちます。
地方税も、前年の所得をもとに課税されて、翌年度支払いになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても助かりました。

お礼日時:2019/02/20 16:15

>正社員になる場合、健康保険料は天引きになり、国保は脱退…



健康保険に二重加入する必要はありませんから、国保は脱退手続きが必要です。
会社や健保組合で勝手にやってくれるものではなく、自分で市役所を出向かないといけません。
覚えておきましょう
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …

>前年度の事業所得から計算された国民健康保険料は納付しなくて…

国保税は住民税 (市県民税) や個人事業税と違って、前年に一定限の所得があれば必ず課せられるものではなく、国保加入者だけに課せられる税金です。
国保でなくなれば国保税を納める必要は当然なくなります。

>国民健康保険料を抑えるために頑張って経費を工夫(合法的に)する…

ちょっと考え方がおかしいんじゃない?

経費を減らすのは、事業の利益率を高めるため、ひいては手元に残るお金を増やすためであって、その結果、副次的に所得税・住民税下がって国保税も下がるのです。

あなたは国保さえ下がれば、所得税・住民税は上がっても良かったのですか。
国保がもう関係ないとなれば、所得税・住民税は上がっても良いのですか。
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この回答へのお礼

住宅ローンの関係もあったので、多少の所得税、住民税は上がってもいいかと思っていましたので、今回は国民健康保険料に着目して質問させて頂きました。色々配慮された回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/20 16:13

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