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入社後の障がい者手帳取得

こんにちは
障がい者手帳の取得に関して、知識をお持ちの方にお伺いしたいことがあり質問を致しました。

私は25歳の女性です。
新卒で入社した会社を
三年目で双極性障害を発症し、去年まで休職していました。
現在は復職し、フルタイムで働いていますが、完治しない病気のため波があり、お休みすることがあります。
その為、精神障害者福祉手帳の取得を考えています。主治医には伝えています。

取得に当たって、一つ疑問点があります。
一般枠で就職し、その後手帳を有することになった場合、障がい者枠に雇用条件を変えられてしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 当事者のかたのお話もきいてみたいです

      補足日時:2019/02/21 22:29

A 回答 (4件)

雇用条件は、よっぽどのことがない限り、変更はできません。


変更には、当事者(会社と労働者本人)の合意が必要です。

また、会社には、障害者雇用率として、一定割合で労働者を雇うことが義務づけられていますが、この雇われる労働者が、一般枠ではダメということではないので、場合によってはそのまま雇用することで、手間(?)が省けるという風になります。

私の場合も、在職中に手帳(双極性障害Ⅱ型、急速交替型)を取得しており、それが原因で非常勤になったりはしていないです。
(現職の国家公務員で、これが非常勤の公務員にはなっていないということ)

実際に、官公署でも障害者雇用率があり、つい最近中央省庁で雇用率をごまかしていたという騒ぎになりましたが、最初から障害者を雇うのか、入社後に障害者としての手帳を取得するのかでは、別段違いがありません。

障害者枠というのは、採用時の採用人数によるものと考えた方が良いかも。
一般枠は、上記を除くという感じ。
(もちろん、一般枠で障害者が採用試験を受けることを妨げるものではありません)
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会社に言わなければ一般雇用ではないでしょうか・・・。


・税金の障害者控除を受けようとすると会社にバレる可能性が高まりますので障害者控除は受けないようにしましょう。
・バレた時に会社がどんな対応するか分かりません。
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その会社が障害者として雇用してくれるかどうかはその会社次第ですので会社に聞かないと解らないですよね?


障害者枠で採用されたいと言うなら話は別ですが、障害者としての雇用は避けたいというのであれば手帳を取得したことを報告しなければよいだけだと思いますよ。
障害者年金を貰えば会社にバレルでしょうが福祉手帳ではバレないと思いますね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます
障がい者枠はできるだけ避けたいです。
ギリギリまで一般枠でがんばってみます。
もう少し働いて体調を見てから手帳取得を考えます。

お礼日時:2019/02/21 22:43

>手帳を有することになった場合、障がい者枠に雇用条件を変えられて…



その可能性は大いにあるでしょう。

だって、障害者手帳が交付されれば、所得税・住民税の減税に始まり様々な行政サービス・福祉サービスを受けられるようになるのです。

裏を返せば、健常者と全く同等の仕事はできない、させられないわけです。
障害者枠にはめられるのもやむを得ません。
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この回答へのお礼

なるべく普通の状態を維持して
普通にはたらけるようにがんばります。
相当の時期に、福祉を利用しようと思います。様子を見ます。

お礼日時:2019/02/21 22:49

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