A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
特別採用・・・
縁故採用なら紹介者に迷惑が掛かる
もう一つのケースとして 営業社員を勧誘・就職させた人には一定期間勤めた場合には報奨金が出るので その期間は その人は辞めさせたがらない
そういう事情は有るけど 辞めることは出来る
No.3
- 回答日時:
法律的には、特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なにを言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。
特別採用云々などという条件はついていません。
どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
今までの給料を払わないとか、言われたら、それは犯罪ですから、これも労働基準監督署に連絡すれば、係官が事情聴取のため赴いてくれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
ただし、就業規則などで「一ヶ月前までに申し出る事」などと決めている会社もあるので、その場合は従う必要があります。
確認しておいてください。
◎
また、民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※
質問者さんの場合は、特に期間を定めているわけではないと思いますが、その場合でも適用可能な法律で、即刻退職が可能です。
妊娠は十分に「やむを得ない事由」になると思いますが、労働基準監督署に確認してみるのも良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/23 16:52
詳しくありがとうございます(´;ω;`)
後でまたじっくり見させてもらいます。
二人目流れての三人目なので…早く籍抜けてしまいたい…
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- アルバイト・パート 自分は接客業に向かないらしく今までのバイト(カラオケや食べ放題)も辞めてきました。高校生のバイトって 2 2022/07/19 00:36
- 中途・キャリア 一度パートで辞めたドラッグストアを改めて正社員で中途採用できる応募したらやはり採用難しいですか?ちな 3 2022/06/04 08:47
- 会社・職場 私の勤務先ですが、人手不足で中途採用を募集しても全く集まらず、仕方なく新卒を試しに採用してはダメだっ 9 2023/04/14 06:28
- 派遣社員・契約社員 派遣の顔合わせから1ヶ月全く連絡がありません。 これは不採用だということでしょうか? 見学の日は「早 4 2022/08/22 22:57
- 会社・職場 私の職場についてですが、人手不足で中途採用を募集しても全く集まらず、仕方なく新卒を試しに採用してダメ 7 2023/04/29 19:26
- 会社・職場 募集の掲載をやめるのってなぜですか? 1 2023/08/27 12:27
- 会社・職場 募集の掲載をやめるのってなぜですか? 1 2023/08/27 15:02
- 中途・キャリア 勤めている会社が求人募集しているのですが、応募者の職歴に空白期間があったり前職を1年足らずで辞めてい 8 2022/07/13 12:10
- 転職 10月採用の転職試験の最終面接を受け今結果待ちです。ただ、現職の内規では退職は2ヶ月前と決まっており 3 2022/08/09 06:46
- 求人情報・採用情報 グループ会社で採用担当が同じ人ってことあるでしょうか? 少し前に応募した会社で、書類選考通過後、電話 2 2022/12/07 15:25
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
退職後の住所記入は絶対ですか??
-
3ヶ月後の退職までもちません...
-
郵便局の期間雇用社員です。3月...
-
会社で大きなミスをして転職を...
-
入社して2日めで腰痛になり一...
-
退職したにも関わらず、出社し...
-
退職予定あと3日で、終わらない...
-
職務経歴で以前勤務していた会...
-
退職日はバレるものでしょうか?
-
社員証と健康保険証は返さない...
-
退職前の社内行事参加すべきか
-
退職届
-
海外赴任を拒否して退職、自己...
-
退職日が近くなると、 もう二度...
-
体調不良で休んでいます。この...
-
バイトの退職届書きに行きたくない
-
正社員で退職する場合 法律の2...
-
退職直前の出張
-
転職の手順を間違えたのでしょ...
-
嘘の退社
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職後の住所記入は絶対ですか??
-
3ヶ月後の退職までもちません...
-
郵便局の期間雇用社員です。3月...
-
職務経歴で以前勤務していた会...
-
退職予定あと3日で、終わらない...
-
退職日が近くなると、 もう二度...
-
制服貸与と保証金
-
入社して2日めで腰痛になり一...
-
嫌なら辞めろでやってきて今度...
-
退職したにも関わらず、出社し...
-
嘘の退社
-
退職前の社内行事参加すべきか
-
引き抜きされた会社に裏切られ...
-
会社で大きなミスをして転職を...
-
退職予定の会社に引越し先を聞...
-
退職日前に入籍&転居したら?
-
退職代行業界はホクホク顔では...
-
退職日はバレるものでしょうか?
-
体調不良で休んでいます。この...
-
長期欠勤中のパートさんの対応
おすすめ情報