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某生保募集員です。
入社2ヶ月ほどですが、辞めたくて仕方ありません。
妊娠したと言うのもあります。
が、私はどうやら特別採用と言うやつらしく、
辞めれないと言うのを聞きました。
どういうことでしょう?
私は辞めれないんですか?

A 回答 (3件)

辞められない仕事など無い。

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この回答へのお礼

つらい・・・

ですよねぇ?(´;ω;`)

お礼日時:2019/02/22 20:23

特別採用・・・ 


縁故採用なら紹介者に迷惑が掛かる 
もう一つのケースとして 営業社員を勧誘・就職させた人には一定期間勤めた場合には報奨金が出るので その期間は その人は辞めさせたがらない
そういう事情は有るけど 辞めることは出来る
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この回答へのお礼

つらい・・・

代行頼んででも辞めたいくらいです(´;ω;`)

お礼日時:2019/02/23 12:02

法律的には、特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると定められています。


民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なにを言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。
特別採用云々などという条件はついていません。

どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
今までの給料を払わないとか、言われたら、それは犯罪ですから、これも労働基準監督署に連絡すれば、係官が事情聴取のため赴いてくれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
ただし、就業規則などで「一ヶ月前までに申し出る事」などと決めている会社もあるので、その場合は従う必要があります。
確認しておいてください。


また、民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※

質問者さんの場合は、特に期間を定めているわけではないと思いますが、その場合でも適用可能な法律で、即刻退職が可能です。
妊娠は十分に「やむを得ない事由」になると思いますが、労働基準監督署に確認してみるのも良いでしょう。
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この回答へのお礼

つらい・・・

詳しくありがとうございます(´;ω;`)
後でまたじっくり見させてもらいます。
二人目流れての三人目なので…早く籍抜けてしまいたい…

お礼日時:2019/02/23 16:52

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