現在、家庭庭裁判所で実姉(相手方)に申立人(私弟)で遺産分割係争中です。
被相続人の預貯金は以下があります。
①普通預金3829191
②定期預金6058746(折半額:3029373)
ーーーーーーーーーーー
②は実姉が相続手続きに困り、(申立人)に相続依頼をしてきました
①は銀行取引履歴開示請求をして、ネコババを証明しました。
弁護士が主催する法律相談では
・ネコババされた金額を元に戻し
・相続人が兄弟2人の場合折半額が相続人の持ち分である
と説明をうけました。
実姉は弁護士を雇っていますが、何度も、
「ネコババされた金額を元に戻す」の証拠を提示して下さい
とお願いしてますが、ネコババした金は使ってしまったらしく無視してます。
このまま無視をした場合、家庭裁判所は、は残つている
定期預金の相手方折半額でネコババ金額を相殺すると思いますが
何分素人の為確証が持てません。端的に以下の申立人の認識の通り
家庭裁判所は遺産分割をしてくれるでしょうか?
相手方持ち分:3029373-3829191 =▲799818
申立人持ち分:3029373+3829191=6858564
No.5
- 回答日時:
申立人(私・弟)の取り分は以下で正解でしょうか?
4,943,969+3,829,191=8,773,160
↑
違いますよ。
#1さんの回答通りです。
私さんの取り分は ¥4,943,969円です。
①普通預金3829191 の半分 と
②定期預金6058746 の半分 を
プラスした金額になります。
No.4
- 回答日時:
①は銀行取引履歴開示請求をして、ネコババを証明しました。
↑上記のネコババ金額が¥3、829、191円でしょう。ネコババされた後の普通預金の残高はいくらなのでしょうか。その点が分かりません。それとも普通預金の全額をお姉さんはネコババされたのですか。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
こういう方法を「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益とは、被相続人から相続人(今回は姉)に対して遺贈された財産、または婚姻や養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与(今回は贈与ではなく使い込み)された財産をいいます。
共同相続人(質問者さんと姉)の中に特別受益を得ていた者がいる場合、法定相続分のまま遺産分割するのでは不公平が生じてしまいます。
そこで、民法第903条1項では、各相続人間の公平を図るため、特別受益分を考慮したうえで具体的相続分を算定する「特別受益の持ち出し」という制度を設けています。
【計算】
①は相続財産にもどします。つまり、①+②=9,887,937円…③が相続財産になります。
次に③を法定相続分で分割しますと、各4,943,968.5円…④となります。
以上から、
質問者さんの相続分…④の4,943,968.5円
姉の相続分(④から特別受益の①を引きます)…④-①=1,114,677.5円 となります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
普通預金3,829,191は使い込まれているのですね。
これもあったと仮定するべきでしょう。
従って合算額
3,829,191+6,058,746=9,887,937
これを2人で折半=4,943,969
お姉様の取り分は
4,943,969ー3,829,191=1,114,778
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ご回答、本当にありがとうございます。
moon-and-star様の回答が正解と思います。
頭が悪いもので、再度質問になりますが、おねがいします。
申立人(私・弟)の取り分は以下で正解でしょうか?
4,943,969+3,829,191=8,773,160
>普通預金の全額をお姉さんはネコババされたのですか。
姉は 残高=0にして口座解約にした後に、相続依頼してきました。
はずかしですが、、、、