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月額給与の昇給を考えているのですが上げた為に
社会保険料等の支払いによって逆に昇給無い方が
良かったなどと問題になりますが何か計算方法の
サイトがあったら教えてください。

A 回答 (1件)

健康保険・厚生年金保険の保険料額表をご存じだとは思いますが、今までもらっていた基本給の額(標準報酬の月額)より2段階上がり、それが3か月継続しそれ以降も継続するのであれば、被保険者報酬月額変更届を年金事務所へ提出し、それから、健康保険額・年金額を変更しないといけません。



逆に言えば、標準報酬の月額が2段階も上がっていなければ、健康保険額・年金額は変更しなくてもいいのです。
ただし、毎年年金事務所より従業員の報酬額と徴収している保険額・年金額を申告する期間があります。4月~6月中です。
その時に申告すれば、必然的に保険額と年金額は変更になります。
よって、ソコを良く知っている企業とかは4月~6月の給料が異常に上がるのを阻止するべく、残業をわざと控えたりしてる会社もあります。
詳しくは、年金事務所に直接相談なさった方が、間違いないと思いますよ。
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