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主人の母が亡くなったら相続放棄を考えています。
主人の母は田舎暮らしだったので
山とか家 畑といった
ほとんど使っていない財産があります。
私たちの代までは維持できたとしても
子供らに迷惑かけたくありません。
そのため相続放棄しようと思っています。
しかし主人には兄弟がいますし
勝手に相続放棄するのはよくないと思います。
主人の母には兄弟はもうすでに他界しております。
なので相続放棄によって相続権が移る範囲はどこまでなのでしょうか?
お義母さんの兄弟の子供らは健在です。
そちらにもご迷惑かけることになりますでしょうか?
相続範囲を教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

夫さんの母親(父親がいない場合)が亡くなった場合の推定相続人は子供たちです。

夫さんが相続放棄しない場合は兄弟(兄弟がなくなってた場合はその子らが代襲相続)で等分します。夫さんが相続放棄した場合は、残ってる兄弟全員(代襲相続含め)が相続します。夫さんの兄弟全員(代襲相続含め)が相続放棄した場合にはじめて義母さんの兄弟へ相続権が移り兄弟が亡くなってる場合はその子らへ代襲相続されます。

相続放棄の手続きは自分の分だけした後、または前に「相続放棄したよ(するよ)」という報告や連絡はしておくといいと思います。あとは彼らの問題です。彼らの意思で放棄してもいいし相続してもいいので。相続は自分が相続できることを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。

連絡すべきところは兄弟ですが、兄弟全員が相続放棄するのなら、義母さんの兄弟の子供たち(亡くなってたら孫)にも知らせる必要があると思います。疎遠にしてて、急に連絡するのも変ですけど、連絡入れた方がより親切ですよね。知らないなら知らないで知った時に相続放棄は出来ますが。知ってしまって3ヶ月たつと相続放棄できない仕組みになってます。
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この回答へのお礼

大変参考になるアドバイスをありがとうございます。さっそくいろいろ調べてみます。
あとでいろいろ問題になって親戚関係がこじれるのも嫌なので。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/25 18:47

お母さん


子供(兄弟・姉妹)まで

放棄するのはいいです
家族で話し合ってください
その際はお母さん(お父さんは亡くなっている?)
ご主人様とその兄弟(姉妹)です

質問者さんは基本関係ないです
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この回答へのお礼

私は関係ないということはよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/25 18:52

相続放棄は、国民の権利です。


この場合はご主人様個人が持っている権利で、配偶者といえどものその権利を侵害することはできません。

ご主人が権利を行使すると決めたなら、なんびともその権利を妨害することは許されません。親族と言えども侵害できないのは投票の権利と同じで、ご主人の一存だけで決めることが認められているのです。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/25 18:51

追記します、



お義母さんのご兄妹さんは、質問者さんのご主人始めご兄弟も居られる様ですから相続権は一切有りません、
遺言書で定められて無い限りはです、

皆さんは蚊帳の外です。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
主人の兄弟のみなのでしょうか?
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/25 18:51

質問者さんはご主人の配偶者ですよね、


で、
お亡くなりはご主人のご母堂、

なので、質問者さんには一円たりとも相続は発生しませんけど、
相続放棄以前の話です、

ご主人とご兄弟のお子達のみが法定相続人、

故人が遺言書で質問者さんへなにがしの「遺贈」を定めてれば話は別に成ります、
定められた物のみに権利が出ます、

質問はご主人の立場を述べられてと思いますが、

相続放棄は他の相続人の心情を毛先ほども斟酌する必要は有りません、
ご主人が意思決定されれば全て解決する事です。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/25 18:49

>そのため相続放棄しようと思って…



日本語大丈夫ですか。

「そのため夫に相続放棄をさせようと思って」
と書かないから、突っ込みが入るのです。

>相続範囲を教えていただけると…

法定相続人になり得る可能性があるのは、

1. 配偶者
2. 直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・以下どこまでも)・・・夫はこのうち
3. 直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母)・・・以上どこまでも)
4. 兄弟姉妹
5. 兄弟姉妹の子 (孫以下には行かない)

です。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2019/02/25 18:48

ご主人様は相続対象ですが、質問者様は対象外なのでこの件で云々する立場ではありません。


したがって相続に関しては、ご主人さま他対象者で決めればいいと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/25 18:43

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