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父が先日、末期の膵臓がんで亡くなり、3年程前から高額医療を受けていました。高額医療費の戻りがあると親戚から聞かされて色々調べたら相続税が掛かるそうです。高額医療費の戻りの相続税とは幾ら位でしょうか?因みに父は78才で他界しました。

A 回答 (3件)

遺産はなかったのでしょうか?


3,000万円+600万円×法定相続人の数までは基礎控除と言って非課税です。
いくら高額療養でも1,000万も払っていないでしょう。
心配無用。
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この回答へのお礼

心強いお言葉ありがとうございます!勇気付けられました!

お礼日時:2019/03/03 17:51

>高額医療費の戻りがある


これは何かな?
高額な自己負担分に対する健保からの還付金かな?

でも、どんだけ自己負担したのか知らんけど
その還付金で相続税ってあり得る話なのかね?

その親戚って、どこからその情報を仕入れたの?
なんか生半可な情報を伝言ゲームしている内に、訳の分からん話になってないかい?

そもそも相続税の発生する様なお金持ちのお宅なのでしょうか???

もしそう言うお金持ちなら、いつも世話になっている税理士とか会計士くらい居るんじゃないの?
そう言う貴方のお宅の事情を知った専門家に相談する方が確実でないの?

会計士?税理士?って感じなら、意味不明の情報に惑わされているのでしょうね
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高額医療費は、病院の領収書の確認と病院へ確認してください


なぜならば、3年以上前から 高額な医療費を払えない人達の為に
予め、病院が払い戻し分を差し引いた金額で請求を出している可能性があるからです。

また、高額医療費の払戻金が幾らか解らない状態
他の相続財産など諸々が解らない以上、相続税の金額は解りません
この際です、相続税について調べて勉強してください。
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