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障害年金の手続き中で医師からの意見書、診断書には4級相当、不眠症合併障害年金核当するとはどういうことですか

質問者からの補足コメント

  • 障害年金の対象にあたるということなのですか

      補足日時:2019/03/05 03:11

A 回答 (2件)

国民年金は2級から

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障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)の等級は、障害が重いほうから順に1級から3級まで。


障害基礎年金(国民年金)が1級と2級、障害厚生年金(厚生年金保険)が1級・2級・3級です。

障害年金専用の診断書用紙が使われます。
年金事務所(又は市区町村の国民年金担当課)で入手されたのでしょう? 障害福祉課などではありません。
精神障害ならば、様式第120号の4と書かれています(用紙のいちばん右上に小さく‥‥)。
また、診断書だけで、意見書なんぞはありません。

意見書・診断書がほんとうに障害年金用ならば、4級相当などと書かれることはあり得ません。
存在し得ない等級を書いても意味がありませんし、そもそも「障害年金に該当する」などとも書くはずがないですから(認定のしくみ上、主治医や診断書作成居が判断することはできません。)。

どこか間違ってはいませんか?
ほんとうに障害年金用の意見書・診断書なのでしょうか? 非常に疑問があります。再確認なさって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/05 07:40

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