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給与所得で、賃貸住宅を1軒持っています(¥84万/年)、今まで「白色」申告だったのは、15年前にしたリフォーム代(\300万、減価償却で¥12万5千/年)の領収書が無いからです(当時は母が確定申告を代行したため、私自身この領収書を持っていません、母は7年前死去)この領収書を税務署に問われると困るため、今年も白色で申告していました、無くても青色申告は出来ますか・・
以前税理事務所の方に「青色申告は税務署は厳しく監査する」と言われそのままに成っています・・

A 回答 (4件)

税理事務所の方に「青色申告は税務署は厳しく監査する」と言われ,


とありますが、申告書の審査などは白色申告であろうと青色申告であろうと同じです。
白色申告者の方が青色申告者よりも厳しい審査がされると言うなら、まだしも
どうして、その税理士事務所の職員はこのような発言をしたのか疑問です。
この言葉が正確ならば、だいたい「税務署が監査」などしません。
税務署がするのは調査です。

確かに「領収書がない」場合には納税者としては弱い立場になりそうですが、300万円は大金ですから、領収書がないというだけで税務当局が否認するのは、乱暴に感じます(※)。
個人事業主の減価償却費計上は強制ですから、領収書がないというだけで減価償却資産に計上しなかったなら、今からでも「15年前にリフォームした」として資産勘定に入れて、減価償却費計上は可能です。
これは白色申告でも青色申告でも同じです。
訳のわからない者の一言で損をさせられていた気がします。


通帳に300万円を引き下ろした跡がない。
工事業者に確認が取れない。
など否認するだけの材料がなければ、300万円ものリフォーム代を「領収書がない」というだけで「あかん」と言うのは権力の横暴に感じます。
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>・・・税理事務所の方に「青色申告は税務署は厳しく監査する」と言われそのままに・・



税理士はこれだから困る。

必ず税務署に問われるとは限らないのです。問われるかもしれない。しかし問われないかもしれないのです。

また問われたとしても、300万円でしたという申告を、領収書がないという理由で否認するとは限らない。認容するかもしれない。黙認するかもしれないのです。

このように、あなた方の有利な扱いを受ける可能性も残っていた/残っているのに、なぜ自分でわざわざ「そのままに」してきたのか。なぜ青色申告にしなかったのか。

開き直って青色申告すべきです。ダメで元々ではないですか。今後も『だめもと』は税務署対策を考えるときの大切な心がけと思って下さい。税理士は困る。
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>無くても青色申告は出来ますか・・



はい、青色申告する申し出を税務署にすればいいだけですから、できます
ただし、今年の確定申告には間に合いません

15年も前のリフォームなんて、もう減価償却なんて出来ませんよ
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この回答へのお礼

出来ますよ、税理士が作った原価償却の一覧で毎年していますから・・そんな事も知らないなら、回答しないでください・・

お礼日時:2019/03/05 23:03

税務調査にこられたら、根掘り葉掘り突っ込まれないとは言い切れません。



もちろん、税務調査は青色申告に限ったことではなく、白色申告でもあり得る話です。

白色でも帳簿や原始記録の保存は義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

まあ、15年も前のことなら保存年限は十分すぎるほど過ぎていますので、今さら見せろと言われることはないと思いますけど。
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この回答へのお礼

確かに、これは他の方も言われますが・・

お礼日時:2019/03/05 23:04

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