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高校生バイト 最低賃金について

私は神奈川のとある個人経営飲食店で働いているのですが時給が最低賃金を満たしていません。
店長には「試用期間だから」と言われましたがそれがあっても最低賃金を満たさない理由にはならないですよね?
1年以上私より長くバイトをしてるバイトの先輩に思い切って時給の話をしたらその方も最低賃金以下で働いているようです。私はその方とプライベートでも仲良くさせて貰ってるので、私がこのバイトをやめればいい、それだけじゃなくてその先輩もできれば助けたい(?)です… 何かいい案ありましたらお願いします…!

A 回答 (4件)

労働基準監督署に相談を。

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店長に、「労基署に相談していいですか?」と言えばよいです。

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貴方の賃金が、神奈川県の最低賃金より低いと言う事は、試用期間で有っても最低賃金法違反に成ります。

貴方が、現在のバイト先に我慢する事が、出来ない状況の様ですから、バイト先に入って労働した時間を確りと書き出して、証拠になる様に確保して、神奈川県には、12の労働基準監督署が有りますから、最低賃金法違反で申告されると宜しいと思います。横浜市には、神奈川県で1番大きな横浜南労働基準監督署、横浜北労働基準監督署、横浜西労働基準監督署、鶴見労働基準監督署、川崎市には、川崎南労働基準監督署、川崎北労働基準監督署、横須賀市には、横須賀労働基準監督署、藤沢市には、藤沢労働基準監督署、相模原市には、相模原労働基準監督署、厚木市には、厚木労働基準監督署、平塚市には、平塚労働基準監督署、小田原市には、小田原労働基準監督署が有ります。ですから、バイト先の地域を管轄している労働基準監督署に行かれることです。労働基準監督署に行かれた場合には、総合労働相談員がいますから、労働相談員に対処するのでは無くて、必ず労働基準監督官に対処を求めて、最低賃金法違反で申告することが大切な事ですからね。労働相談員は、労働基準法に対して知識を持っていますから、けっこう偉そうな事を言って来ていますが、何の権限も持っていませんからね。労働基準監督官は、現在若い人が多くいますが、司法警察員ですから、警察官と同等に成りますからね。貴方が労働基準監督署に行かれて、最低賃金法違反で申告した場合に、バイト先の人間が貴方に対して、変な行為をして来た場合には、直ぐ労働基準監督官及び労働基準監督署に連絡すると、違法行為で処罰されますからね。貴方が申告すると、行政手続法に基づいて、バイト先のオーナーなどは、労働基準監督署に呼ばれますし、店舗等に立ち入り指導に入ります。労働基準法第107条、第108条、第109条に基づいて、賃金台帳、タイムカード、出勤簿等が3年間保存されることになっていますから、先輩の為にも、申告してあげるべきです。先程言った様に、労働時間や給料明細書などを、証拠として持って行く事です。もし労働基準監督署で、酷い扱いを受けた場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は、電話で宜しいので文句を言うと宜しいと思います。監察官は、労働基準監督署を指導監督していますからね。神奈川労働局には、主任監察官、副主任監察官、監察官と3人居ますからね。3人で、12労働基準監督署を指導監督していますからね。
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最低賃金法知らんアホンダラ店長。

訴えて慰謝料たんまりとろう。会話録音しときぃや。
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