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養育費について

裁判で離婚しており、判決により養育費は決められました。
相手から支払われず、一度強制執行しましたが、その後も不払い。
諸事情で、相手と関わりたく無いのもあり、そのまま放置してましたが、時効になる前にもう一度強制執行しようかと検討しています。
子は今月20歳になりますが、時効前なら年齢は関係ないのでしょうか?
取れる取れないは別としてどうなのか知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • 相手は会社経営で社長です。
    以前、強制執行かけた時は口座に残高がない状態でした。
    ですが、本人がキャッシュを弁護士事務所に持ってきました。
    私がお願いしていた弁護士も問題のある人(当時は分からなかったのですが)、その後懲戒処分になり現在は弁護士を廃業しています。

      補足日時:2019/03/09 04:35
  • ありがとうございます。
    たしかに難しく考え過ぎてるのかもしれません。
    相手が経営者のため、以前強制執行をかける時には家も車も会社名義、給料も自分で自分に払っている形になっているため、凄く低額に設定されていました。
    サラリーマンなら、給料を差し押さえるのが簡単なのだと思いますが、私のような状況の場合、どのように個人から取れるのでしょうか?
    例えば、会社の売掛け金をこちらへ回すようにすることなどできるのでしょうか?

      補足日時:2019/03/09 12:44

A 回答 (6件)

少し不思議なんですが、


強制執行されたんでしょ、
相手の勤務先が支給する給料から幾らかを差し押さえて質問者さんの口座へ振り込ませ無かったんですか?、
此だと相手と関わる事無しに、差し押さえが解除されるまで続いたんですがね、
何故しなかったんでしょ?、

まぁー、言っててもなんで「法テラス」辺りの無料相談を利用して弁護士に相談されるのが得策だと思います。
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養育費を何歳まで支払うと決めたのですか?


それが全てです。
通常は20歳までかも知れません。
条件を満たしてたら強制執行にかけて下さい。
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私の回答を前提で質問されてたのなら、そもそも貴方の質問の意味が分からないとなりますが、如何なのですか?

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すでに養育費支払いの年齢を超えていても、未払い分は権利があります。


養育費支払い年齢を超えれば支払い義務が過去にわたってなくなるなら、逃げ得になってしまいます。
そんなことを法律が許すわけありません。
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未払いの養育費債権に関して、強制執行すればいいだけです。

何も難しく考えることはひとつもありません。以前強制執行された銀行口座を差し押さえたのは失敗だっただけです。別の口座を探すか、不動産、車などでもなんでも構いませんので、相手名義の物を探せばいいのです。そのための行動を起こせばいいだけです。この年齢は考えなくてもいいです。簡単なことを難しく考えて行動停止になっているだけです。国から与えられた請求権があるのでそれを実行に移すだけです。
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会社の売掛金は会社のものですが、そこは、ご主人と会社は同一だという考えでも構わない、と言う執行官のアドバイスを受けるとか、他にどうすればいいのかを執行官にお尋ねになるのが一番いいと思います。



あなたのお住まいの地域が分かりませんが、東京以外なら差し押さえ手続きをする裁判所の執行官は、各裁判所に1名若しくは2名しかいませんので、分からないことを質問すると丁寧に教えてくれます。

要は債務名義にどの様に書いてあるのかです。それによってご主人名義の物に限定されるのか、会社名義でも構わないのか、です。一緒にしている経営者もいますので、その点元ご主人は如何なものか分かりませんので・・・。
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