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副業の住民税について
以前も同じような質問をしたのですが、前と状況が変わったので再度質問させていただきます。
今現在
・正社員(12月に年末調整済み)
・副業(30年度の所得19万)

副業の住民税を自分で納めたいため確定申告をしようと思っているのですが、本業と副業合わせてするのでしょうか?
また、ネットで確定申告を進めていたのですが、住民税を自分で納めるというところにチェックをしました。これは本業の住民税も自分で納めることになるのでしょうか?
できれば副業の分のみを自分で納めたいです。そういった場合は副業のみ確定申告するべきですか?

わかる方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 本業と副業どちらも給与所得です。

      補足日時:2019/03/11 13:45

A 回答 (4件)

確定申告の仕方にかかわらず黙っていると副業分も合算されて本業の給与から源泉徴収されます。

副業分を自分で納めたいのであれば、地方税を担当している、市町村の市民税課にお願いをしてみるしかありません。やってくれている市町村もかならずあります。
副業、ダブルワークについての注意点を知りたいのであれば次のサイトを参考にしてみてください。
http://wworkdx.seesaa.net/
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こんにちは。



>副業の住民税を自分で納めたいため確定申告をしようと思っているのですが、本業と副業合わせてするのでしょうか?

 副業の給与収入(所得ではなく収入では?)が20万円以下でしたら確定申告は不要ですが、確定申告をされる場合はすべての収入について申告する必要があります。

>また、ネットで確定申告を進めていたのですが、住民税を自分で納めるというところにチェックをしました。これは本業の住民税も自分で納めることになるのでしょうか?

 給与所得はすべて特別徴収(給与天引き)になります。 
 確定申告書をご覧いただければお分かりになると思いますが、「自分で納付」を選べるのは給与所得、公的年金所得以外です。給与所得の場合は、そもそも「自分で納付」を選択できません。

>できれば副業の分のみを自分で納めたいです。そういった場合は副業のみ確定申告するべきですか?

 そのような申告は出来ないです。
 また、副業が給与所得の場合は、確定申告とは関係なく、給与を支払った会社などがそれぞれ市町村へ「給与支払報告書」を提出しますので、市町村で本業と副業の給与所得を合算して住民税を計算し、本業の会社に特別徴収額を通知します。そして、それに基づき、住民税が給与から特別徴収されます。
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言われていることはできません。



給与所得は、確定申告や住民税申告で
『自分で納付』を選んでも、全部
合算されて、本業の会社へ
『特別徴収税額決定通知書』が
送られてきて、本業の給与から
合計の住民税が天引きされることに
なります。
他に選択肢はありません。

総務省からのお達しで、給与所得は
特別徴収するよう徹底されています。
その代わり、
『特別徴収税額決定通知書』が
会社経由できますが、
会社の担当者は中をみることは
できないようになっています。

住民税のいろいろな要因で増減します。
こちらでもそうですが、
あなたの住民税の副業の増分は、
1,800円あるかないかですが、
そんな住民税の計算をまともに
できる人等これまで見たことが
ありません。

ということで、気にしないことです。

他の質問内容としては…
確定申告は、本業副業合算して
申告です。源泉徴収票の
・支払金額
・源泉徴収税額
・あれば、社会保険料
合算して申告です。

以上、いかがでしょうか?
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>・副業(30年度の所得19万) …



所得の書類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
はなんですか。

>副業の住民税を自分で納めたい…

副業も「給与」なのなら、自分で納付にはなりません。

>確定申告をしようと思っているのですが、本業と副業合わせてするの…

サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得合計から所得税を計算し直し、前払い済みの所得税との差を 3/15 までに納める制度のことです。

したがって本業も副業もすべて一通の申告書に書き出さないといけません。、

>住民税を自分で納めるというところにチェックをしました…

副業も「給与」なのなら、チェックをしても無視されます。
その入力欄に注記があったでしょう。

>これは本業の住民税も自分で納めることに…

副業が「給与」(と年金) でないのなら、本業の分はこれまでどおり給与天引きのままで、副業で増えた分のみが自分で納付となります。

>そういった場合は副業のみ確定申告するべき…

そういう申告の仕方はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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