
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
父親には当然の権利として子供の親に会う権利があるのですが、mizu_522さんのおっしゃる通り養育費とは別問題です。
子供に会わせて貰えないので養育費は支払わない、というのは通りません。
請求などに関しては以下のページを参考にしてみてはいかがでしょうか
支払われなかった期間を遡って養育費を請求できる?
http://www.nattoku-rikon.com/consult/655.php
離婚調停で約束した養育費を支払ってもらえない!
http://www.nattoku-rikon.com/mame/67-divorce9.php
No.6
- 回答日時:
お礼を拝見しました。
もし、今現在の生活に差し障りがなければ子供が成人してから直接
裁判で養育費を取り立てる方法もあります。
確かに、お気持ちもわかりますがなかなかmizu_522さんの思う通りには
いかないのが現実で、逢いたくない・連絡するのも嫌・子供も逢わせたくない
第三者に全てやってもらいたい・・・では、「養育費を諦める」以外に
方法はありませんよ。
もちろん、なにか良い方法があれば教えてあげたいし、逆に教わりたいぐらい
なんですがね。御期待に添えなくて申し訳ありません。
たびたびありがとうございます。
養育費はあとから取り立てる、というのもあるんですね。とりあえず会わせるかどうかを考えて決めます。
No.5
- 回答日時:
はじめまして。
mizu_522さんの質問や皆さんの回答を読みました。
民事でいう債務不履行ですので、基本的には調停を経ていますので、開いての財産(または給与)を差し押さえることが可能です。相手の銀行口座や勤め先が必要にはなりますが・・・。弁護士に依頼してこれらを解決するには、一般的には着手金および成功報酬で請求額の計24%(着手金8%または10万円以上+16%の報酬)の規定があります。
弁護士さんの報酬は、話合いで形はいろいろと出来ますのでこれはクリアしたとして・・・差し押さえ・・・執行の決定が下りたとして相手側も恐らく不服としてその停止処分を裁判所に求めることになると思いますけど。子供に合わせてもらえず、養育費を支払い養育しているという実感が得られない、責任を遂行しているとは思えないので・・・と主張します。養育費問題・・・債務の不履行とは直接は関係ないですが、裁判所は和解を求める事案ですよ。
実際の数字で言えるのは日本の場合、養育費および慰謝料の支払いの約束があった離婚事件のうち、実際に約束が履行されているのは3分の1あるかないかって事実です。様々な事由によるものなんでしょうが、どちらにも言い分があってこんなことになるんじゃないでしょうか。
わたしは男の立場ですが、もし離婚したとして同様の対応をされたら、子供はかわいいですが多分払わないと思います。執行かけてきたら、損害賠償を起こすと思います。・・・どっちも子供にとっていいこととは言えないと思いますけど。

No.4
- 回答日時:
mizu_522さんこんにちは。
離婚されてお子さんを育てるのは経済的にも精神的にも大変だと思います。
特に小さいうちはそんなにかからないのが、大きくなるにしたがって教育費や
衣服費など経済的に大きな負担となりますね。
女性が一人で支えるには大変なことだと思います。
協議離婚されているということですが、元ご主人とは連絡を取れるのでしょうか。
取れるとしても子供を合わせたくないということは何らかの問題やしこりを引きずっての離婚でしょうから、むこうもそれなりに心に棒が入っているのではないですか。
やはり子供のことはおたがいのエゴや感情を抜きにして、おたがいの責任でこうなったのですから、冷静に話し合うことが必要だと思います。
子供がいくつになっても生みの父親は一人ですから。
いつから入金がないのかは不明ですが、なるべく早めに連絡してみましょう。
向こうもそれなりの事情があるかもしれませんから。
疑心暗鬼が一番いけないと思います。
それから元ご主人が子供に会うと子供の成長に著しい影響を与える場合などがない場合、やはり最初に約束したことですから、それは守ってあげましょう。
あなたの感情で合わせないのはいけないと思います。
養育費を受け取るのは確かに権利ですが、それを振りかざしてはもらえる物ももらえなくなると思います。冷静に、子供のことを考えてください。
ご回答くださり、ありがとうございます。
一応、相手も養育費支払の条件として面会を要求していましたし、協議の場では会わせないというわけには行かなかったので、そういうことになってはいますが、子供を実際に会わせるのはかなり抵抗があります。
しかし、養育費のことを考えれば、1回ぐらい会わせたほうがよささそうですね。
No.3
- 回答日時:
協議離婚の条件として、父親は養育費の支払い、母親は父親に子供を会わせることで、両者合意したわけですね。
この条件は、文章で残っていますか?それとも、申し合わせだけでしょうか?公正証書にしてあるのでしょうか?文書で残っているのでしたら、民法上の立派な契約が成立していますので、養育費を支払わないのは契約違反ですが、子供を父親に会わせないのも契約違反になりますよね。ただの申し合わせだけなら、法的に証明する物が無いので、言った・言わないの論議になってしまうような気もします。連絡が取れるのでしょうから、ゆっくり話し合うのが良いのではないでしょうか。必要があるのなら、互いの信頼できる第三者を入れての話し合いも良いかもしれません。出来ることなら、裁判には持っていきたくはないでしょうから。
お子さんの「親権」は、どうなっていますか?当然、「母親」になっているとは思いますが・・・。
ご回答いただきありがとうございます。
調停内容は文書になっています。公正証書かどうかわかりませんが、裁判所で2通作成し、それぞれが持っています。
養育費は毎月定額ですが、面会については毎月1回とも年1回とも何とも書いてません。だとすると1回でも会わせればいいのでしょうか?できれば過去の分も遡って払ってもらいたいです。
相手と連絡はとれません。以前は会いたいという電話がありましたが、断ってましたので、最近は連絡がありません。
あと、自分が親権者となっています。

No.2
- 回答日時:
何時頃から振込みがないのか分かりませんが、協議離婚の条件を守っていないし守る気も無いのはあなたですから家庭裁判所に相談することもできませんね。
相手に電話して何故振込みがないのか問いただすことです。失業なのか、再婚して或いは子供が出来て余裕がないのかも知れません。もしあなたが約束を守らないのが原因なら、子供にあわせる事を条件に振込みを再開するよう要求できます。
協議離婚時に条件の一つとして承諾したこと(父親との定期的な面会)を何故一方的に破ったのか理解出来ません。心境の変化、環境の変化(再婚など)が原因なら
もう一度話し合うか、養育費を諦めるかでしょう。隠していても子供は成人すれば
父親の存在を知ることになります。(戸籍や周りの人々から)母親の説明がどうであれ、子供にとっては父親は特別な存在です。子供中心にドライに割り切って父親との定期的な面会を認めるのが新しい生き方だと思いますが・・・
ご回答をありがとうございます。
相手の連絡先はわかりませんし、調べればわかるでしょうが、わかっても電話したくないのです。
子供を父親に会わせない理由は、相手を父親と認めていないからです。
No.1
- 回答日時:
約束は約束でしょう。
養育費をちゃんと払ってるのに子供に会わせないのはルール違反・・
折角、ちゃんと払ってるんだから決めた事ぐらいは守らないといけないと
思いますよ!!
確かにあなたの気持ちもわかります。気持ち的にも、子供の教育的にも
いろいろ不都合や嫌な思いがあるでしょう。
しかし、父親が会いたいと望むなら・・会わせるべきです。
もし、子供が会いたくないと言うなら父親を交えて3人で話し合うべきです。
mizu_522さんが勝手に「別問題」と思って対応しても、父親がそう思って無い
なら感情のこじれが原因になって、後々やっかいな事になるかもしれませんよ。
正直、私の周りでちゃんと養育費を払いつづけてる人なんていませんもの。
それに、「約束を守らない」お母さんって子供にとってどうでしょうね?
子供は毎日身近にいる母親の影響をもっともうけて育ちます。
たとえ、父親に何を言われても(例えばあなたの悪口とか)子供の愛情が
あなたから離れる事はないと思いますし、誠意の有る対応をしてほしいとおもいます。
細かい事情もわからず回答しましたので、補足があればよろしくお願いします。
ご回答をありがとうございます。すみません。
子供に会わせるかどうかの判断は最終的に親権者の私が決められることだし、養育費は父親と子供の問題だからもらえるものと思ってましたが…。
半年前まで何事もなく振り込まれていたのでちょっとびっくりしているというか、対応に困っています。
別れて4年もたつので今さら会うのも不自然な気がしますし、子供には父親の存在を話してません。そもそも離婚したのは相手のせいなので、こちらから話をする気にはなれません。ここ何年か向こうから連絡も来ませんし、こちらから連絡するにも連絡先とかわかりません。
裁判所にいった場合、子供に会わせるように言われるのでしょうか。子供に会わせないで養育費だけ貰える方法はありませんか?
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