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標記の件、現管理会社より旧理事長に対しての解約通知・管理会社撤退によりマンション運営業務が3月末にて停止する予定です。そこで臨時総会開催(適法な手続きにより)・新管理組合にて見積もり比較にて新しい管理会社及び委任弁護士も決定し、決議の為、総会資料も送付済みです。その前に現管理会社には、総会議事録・理事会議事録を発送し、新しい管理会社への引継ぎを依頼しましたが、旧理事長との管理委託契約遵守との名目にて引継ぎを拒否されており、このままでは組合が旧理事長自主管理になると外部不動産会社には話を勝手に管理会社がされております。このままでは、旧理事長に印鑑と通帳・帳票類が集まり、解約された理由に旧理事長に対しての個人口座振込等が現管理会社より実施された痕跡があることから、証拠隠滅や業務停止による損害が発生する可能性がございます。管理委託契約は組合とのもので、理事長個人契約との判断は理解できません。皆様のご意見をお願い申し上げます。また現管理会社は窓口が弁護士でありメールでのやり取りになっており、関わりたくない、巻き込まないで欲しいとの主張の一点張りでお話になりません。被害が実際に発生した場合は、損害賠償請求は可能でしょうか?旧理事長と管理会社との公表されたくない事実がある場合はこのような対応をされる事例があるのでしょうか?他の皆様のマンションではこのようなトラブルがあるのでしょうか?マンションの資産価値に繋がる重大な関心事ではないでしょうか?

A 回答 (4件)

現管理会社が、旧理事長に対しての解約通知を発したのですよね。



管理委託契約は、管理組合とのはずですから、管理組合に対して解約通知がなされたということですよね。

管理会社側が解約を申し出たわけですから、解約まではこれまでの業務を遂行し、その間管理組合側は新管理会社を選定し、現管理会社に通告して引継業務を行うだけです。

ここで現管理会社による引継ぎ拒否があれば、管理組合として現管理会社に引継ぎを求めることになりますし、訴訟も視野に入れなければなりません。

「旧理事長との管理委託契約遵守」は意味不明です。
解約期限の3月末までは現委託契約は生きていますが、3月末で終了です。
新管理会社も決まっているわけですから、「旧理事長の自主管理」などあり得ません。

管理委託に関する空白期間はないのです。
現管理会社は、すべての管理に関する資料を管理組合に渡さなければなりません。

まあ、弁護士に任せることですが、弁護士は経緯をまったく知らないわけですから、役員が理事会議事録、総会議事録などの資料を提供し説明することになります。

新管理会社との引継ぎに関しては、新管理会社から問題点を提示してもらうことになります。

ここで、旧理事長が絡むとなれば、当然その訴追も行うことになります。

現管理会社と旧理事長に対する損害賠償請求も可能です。
通帳がなくても、金融機関に確認すればお金の流れは掴めますからね。
いざとなれば、旧理事長の口座への入金状況を調べれば現管理会社からの入金は明らかにできます。

ま、全ては弁護士に任せれば良いです。
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この回答へのお礼

この度はご回答いただき誠に有難うございます。今回は区分所有者過半数の臨時総会開催署名及び臨時総会議案等を旧理事長に請求したにもかかわらず、意図しない総会を2回開催され、区分所有者皆様の過半数が、全議案を否認されました。最終こちら側の臨時総会開催、理事長が交代・旧理事長に印鑑返還の内容証明発送を致しました。その後、総会無効を旧理事長・管理会社が主張され引継ぎを拒否されている状況でございます。管理会社はあくまでも旧理事長との管理委託契約が有効との見解にて、旧理事長は総会のやり直しを主張され、お互い契約が切れるのを待っているように受けとれます。そこで管理会社が勝手に旧理事長の自主管理を主張をなされています。自主管理は区分所有者だれも望んでおりません。このままでは業務停止・旧理事長自主管理により損害が発生する恐れがございます。管理会社が管理委託契約を盾に組合運営にここまで口出しできるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/16 05:46

旧・新理事長が誰であろうと関係ありません。

○○管理組合理事長ですから,今現在の理事長が全ての権限を持ちます。
旧管理会社が弁護士であろうと,委託管理していた委託契約解約した旧管理会社に<新管理会社との引き継ぎ責任かあります.管理業務委託契約書の解約条項の,少なくとも3ケ月前に解約通知発送義務規定は,新旧管理会社同士の業務引き継ぎ期間のための契約規定ですよ
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この回答へのお礼

この度はご回答いただき誠に有難うございます。今回は区分所有者過半数の臨時総会開催署名及び臨時総会議案等を旧理事長に請求したにもかかわらず、意図しない総会を2回開催され、区分所有者皆様の過半数が、全議案を否認されました。最終こちら側の臨時総会開催、理事長が交代・旧理事長に印鑑返還の内容証明発送を致しました。その後、総会無効を旧理事長・管理会社が主張され引継ぎを拒否されている状況でございます。管理会社はあくまでも旧理事長との管理委託契約が有効との見解にて、旧理事長は総会のやり直しを主張され、お互い契約が切れるのを待っているように受けとれます。そこで管理会社が勝手に旧理事長の自主管理を主張をなされています。自主管理は区分所有者だれも望んでおりません。このままでは業務停止・旧理事長自主管理により損害が発生する恐れがございます。管理会社が管理委託契約を盾に組合運営にここまで口出しできるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/16 05:45

うひとつ,貴方の状況説明が不詳です.旧管理会社とは,同社から委託契約解約あったのだから,発送後~3ケ月以内(2月末で)で管理委託契約終了が確定ですね.


解約受けた貴方側の管理組合としては,3/1迄に,新管理会社を選定(新委託額の見積書・新管理業務内容を確認のうえ)臨時総会開催(議案:管理会社変更)で,出席組合員の過半数の新管理会社への3/1~の新たな管理委託契約書により,新管理会社の委託業務が開始される,という段取りと思いますが.
良く解らないのが,旧管理会社へは,管理会社変更の臨時総会(管理会社変更)の議事録等をなぜ,送付されるんでしょうか?
管理委託解約通知を出した旧管理会社とは,解約後~3ケ月誤には,どんな管理組合が対応されようと,旧管理会社とは委託契約が廃止となります。
新たな管理会社とは),管理会社変更の臨時総会で,新管理会社との管理委託契約承認決議なれば(あとは)3/1~新管理会社が管理業務を行うだけです.
理事長が新旧とは,意味が不詳です.理事長の変更は,通常,定期総会で交代ですので,今回の管理会社変更の臨時総会とは,無関係と思います. 旧管理会社からの貴方組合ほの3ケ月前の管理委託契解約通知あれば、その3ケ月以内に,管理会社変更の臨時総会承認により,旧管理会社の管理委託業務が終了する3/1から,新管理会社が管理業務開始されるはずです。
管理会社からの3ケ月前の管理委託契約解約通知の意味は,その3ケ月以内で,旧・新の管理会社同士の最低の引き継ぎ期間ですよ.
解約したい旧管理会社は,解約したければ,新管理会社との引き継ぎは,普通は行うはずです.
新旧の管理会社変更と新旧理事長など,貴方の状況説明が,整理不十分で,回答しがたい部分がありますね
因みに)当管理組合では,旧管理会社の管理委託業務が終了する日から,逆算して,新管理会社が臨時総会等の全ての準備を行って,何の問題もなく,新たな管理会社に管理業務の委託業務が移行しました.
疑問点・なぜ,新旧理事長交代と管理会社変更とは,意味が理解できません。
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この回答へのお礼

この度はご回答いただき誠に有難うございます。今回は区分所有者過半数の臨時総会開催署名及び臨時総会議案等を旧理事長に請求したにもかかわらず、意図しない総会を2回開催され、区分所有者皆様の過半数が、全議案を否認されました。最終こちら側の臨時総会開催、理事長が交代・旧理事長に印鑑返還の内容証明発送を致しました。その後、総会無効を旧理事長・管理会社が主張され引継ぎを拒否されている状況でございます。管理会社はあくまでも旧理事長との管理委託契約が有効との見解にて、旧理事長は総会のやり直しを主張され、お互い契約が切れるのを待っているように受けとれます。そこで管理会社が勝手に旧理事長の自主管理を主張をなされています。自主管理は区分所有者だれも望んでおりません。このままでは業務停止・旧理事長自主管理により損害が発生する恐れがございます。管理会社が管理委託契約を盾に組合運営にここまで口出しできるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/16 05:45

>現管理会社は窓口が弁護士であり・・・巻き込まないで欲しいとの主張の一点張り



当然ですよ!

その為の弁護士なんだから。

現管理会社が弁護士を代理人にしている以上は、この案件について現管理会社と直接話することは出来ません。
なんらかの連絡を取っても無視されるだけです。

メールであっても弁護士に転送されるだけです。


契約においても現管理会社はマンションの区分所得者を代表する理事長との契約になります。

理事長が交代したのであれば契約者を旧理事長から新理事長へ変更する必要があります。

これらは、株式会社等の法人であっても同じことです。

契約者は法人であっても、法人は人格を持たないので代表するものが契約する。


現管理会社が契約者の変更を拒否しているのであれば何らかを求める事は可能だと思います。


>旧理事長に印鑑と通帳・帳票類が集まり、解約された理由に旧理事長に対しての個人口座振込等が現管理会社より実施された痕跡がある

なぜ、旧理事長が管理しているのでしょうか?
これは組合内部の問題かと…

後半の部分がちょっとわかりませんが…

通帳を解約した時の残金が旧理事長個人の口座に振込まれた!という事???

なら、旧理事長個人が問題であり管理会社は無関係かと?

管理会社が通帳を解約したの?

よくわからん…


まぁ悪いことをしてるなら隠滅はするかもしれないね。

でも、不正等を追及するのは貴方達だから立証責任も貴方達にあるので…
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この回答へのお礼

この度はご回答いただき誠に有難うございます。今回は区分所有者過半数の臨時総会開催署名及び臨時総会議案等を旧理事長に請求したにもかかわらず、意図しない総会を2回開催され、区分所有者皆様の過半数が、全議案を否認されました。最終こちら側の臨時総会開催、理事長が交代・旧理事長に印鑑返還の内容証明発送を致しました。その後、総会無効を旧理事長・管理会社が主張され引継ぎを拒否されている状況でございます。管理会社はあくまでも旧理事長との管理委託契約が有効との見解にて、旧理事長は総会のやり直しを主張され、お互い契約が切れるのを待っているように受けとれます。そこで管理会社が勝手に旧理事長の自主管理を主張をなされています。自主管理は区分所有者だれも望んでおりません。このままでは業務停止・旧理事長自主管理により損害が発生する恐れがございます。管理会社が管理委託契約を盾に組合運営にここまで口出しできるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/16 05:46

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