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エミオネという洗顔用品が初回限定0円で販売されていたので購入したのですがとても小さい字で2回目以降4600円で最低4回以上のご購入を約束。書いてあり、それを見落としてしまったのですが総額約15000円を支払わなければならないのでしょうか?
自分はまだ未成年でバイトもできないためとても厳しいです。
またこのように初回限定0円だけとても大きな字で表記し、それ以降のことを明らかに小さい字で表記するのは詐欺とまではいかないと思いますが良いのでしょうか?
調べたところ未成年者は親の同意がない契約に関しては解約が可能と書いてあったのですが、この場合も契約解除は可能でしょうか?
この手のことに関して詳しい方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 仮にこのやり方が違法でないとしたら
    最低購入回数を数十回数百回にしても問題ないのでしょうか?

      補足日時:2019/03/17 03:29

A 回答 (1件)

_消費者センター等へ相談されることをお薦めいたします。



http://www.kokusen.go.jp/map/

 電話で相談の他に、
窓口が各自治体で開設されていると思います。
直接訪問する。
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