
下記の内容で公売が行われました。
1 土地1筆
2 建物1筆(ビル)
この不動産を落札しましたが、落札後に行政担当者が
「屋上に未登記建物がありました。 その分の登録免許税も払ってください」
と連絡してきましたが、私が落札したのは上記2筆です。
資料でも未登記建物については何ら記載なく、ビル屋上でしたので
こちらが事前に知ることは不可能でした。
行政担当者の考えは「自動的に未登記建物も取得した」のようですが
それって違うような気がします。
実際のところどうなのでしょうか。
この屋上未登記建物の固定資産税を払っていかないといけないのでしょうか
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「こちらが事前に知ることは不可能」は通用しませんね。
落札物件を見る事はできるはずですが、それをしなかった落札者の落ち度です。
物件資料のほかに入札者への注意として「現況での引き渡し」と記載があったと思います。
つまり「現況確認義務は入札者にあるから、資料になかったとか言い出さないように」というわけ。
未登記であっても市は固定資産税を所有者に課税しますが、おそらくはかってのビル所有者のものとして課税されていたのでしょう。
今回は、屋上の未登記建物は「ビルの従物」なので「従物は主物に従う」原則から、落札者のあなたに所有権が移転してます。「自動的に未登記建物も取得した」のですね。
固定資産税の支払いがしたくないのでしたら、取り壊しするしかないです。
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hataさん有難うございます。
従物の理解ができました。 10年以上関わってきて初めてだったので勉強になりました。