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個人売買で車を購入、引き渡しを受け、現金で支払いましたが、その日の夜、売値が安すぎたと文句を言われ、返金するので車返してくれといわれました。法的には返さなければならないか知りたい。
売価は、先方からの提示、購入約束は二か月前、使わなくなる日を待って引き渡しでした。売値を決めるにあたっては、車名は知ってましたが現物を見たことはありませんでしたので事前情報として知っていたのは4wd.車だということと本体のキズについてだけです。先方を信頼してましたので現状渡しの条件で、どこかで査定してもらってもいいので売りたい金額を提示してほしいと伝えていました。
以上です、あくまでも法律的にはとうことで、実際に返すかは別です。
納得して引き渡ししてもやいましたが、売った金額を知った人から何かいわれたようです。

A 回答 (3件)

引き渡し、現金を支払った



つまり、売買成立です。
つまり、取引は完結しているので、法的には応じる必要はありません。
ましては個人売買なので、しかも価格は相手が提示しているわけです。
売れたら値段の変更なんで応じる必要ないです。
売買成立しているので、対応しかねます。でいいと思いますが。
早いとこ名義変更しちゃいましょう。

もし返すなら、買取という形で、貴方様が購入に売るのです。
返金は、色をつけてもらいましょう。
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売買が成立していますから、返却する必要はありません

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返す必要はないよ、登録書類をもらうようにしてください。


それがないと車がないと同じですよ。
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