A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>予め土地の住所に住民票を移して大丈夫…
だめです。
引っ越し先で転入届を出すのは、新しい住所に住み始めた日から14日以内と定められています。
住んでもいないうちから転入届を出してはいけません。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/koseki/3 …
No.3
- 回答日時:
駄目です。
というかそういうことは住宅メーカーや不動産会社や金融機関がよーーーーく知っています。
で、新しい場所に家を買ったり建てたりする人は、今まで住んでいる所にいながら手続きを進めます。
ということを知らないところは「怪しい」と言えます。
そもそも完成していない家の建物表題登記、 所有権保存登記は出来ません。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
転入予定の市区町村のデータに新居が住居として入力されているかどうかでしょう。
そのデータがどの段階で入力されるかは自治体により異なりますが、住居表示を実施している自治体であれば少なくとも住居表示の申請は済ませておく必要がありますよね。
自治体によって、どの段階で住居表示の申請を受けるかは異なるようです。私の経験では建物が竣工前であっても建築確認図面により建物の位置が正確に判れば良いとした自治体もありましたし、上棟後に玄関の位置(玄関の位置で住居表示を決める自治体が多いようです)が外観からでも判明すれば良いとした自治体もありました。
建物を登記する際には新たな建物に住民票を移して登記しなければ軽減を受けられません。そうしたことは役所は百も承知していますが、建前上は『引っ越しをして、居住を開始してから転入届を出して下さい』と言うでしょうね。
不動産営業マン時代に新築戸建てを販売していた時のハナシですが、建物の引渡しをする際には残金及びローンの実行に必要なすべての書類を出してもらうのですが、この書類の中に新たな建物の住所の住民票が含まれていました。顧客側としては、引渡しも受けておらず、従って引っ越し前なのに住民票を移せるのか?と考える人もいたのですが、無い湯を説明し、もし役所で『引っ越しは何時ですか?』と尋ねられたら『今やっています。私もこの手続きの後手伝いに行きます』と答えて下さいと説明していました。
先行して住民票を移す時に問題になるのは、学齢期のお子さんがいらっしゃる場合です。
この場合も、学校に相談をすれば常識的な範囲内であれば便宜を図ってもらえますよ。
No.5
- 回答日時:
引っ越し前に住民票移動は処罰の対象です。
銀行、不動産屋の言いなりになってはダメです。なぜ銀行が住民票、印鑑登録を新住所のものにしたがるには理由があります。
住宅ローンの金利は世の中で一番安く組めるローンです。
これが通るのは住宅だけです。借家に使ったり、また貸ししたりするには、本来もっと銀行にとって金利のいいローンがあるわけです。
住民票が古い住所で登記すると、銀行はかならず住宅としてこの人たちが住むという担保ができなくなるわけです。
用途外の使い方をもしもされてしまったら銀行は損をします。本来はもっと金利が有利なローンを組ませることができるから。
だからみんなやってますと言って、当たり前のようになっているだけで、やっていることは本質からずれています。
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