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こんばんわ。会社側から懲戒解雇と一方的に電話で告げられ、後日郵送にて懲戒解雇通知書なるものが、内容証明郵便で届けられました。

ここで、1、解雇予告はされていない事。
 2、30日間の予告手当ても会社は払う意志が無い事。
等々、ありますが、

私がここでお伺いしたいのは、
仮にですが、会社から懲戒解雇と電話を受けた日の、前日の日付けで退職願を郵送で会社へ提出した場合は、懲戒解雇という通知は、どうなるのでしょうか?
やはり会社側の裁量権というか、情けを待つ形しか取れないのでしょうか?

懲戒解雇を告げられた事等で、会社へは行けない状況になっています。

A 回答 (11件中11~11件)

こんにちは


書かれてる内容だけでは判断ができないのですが
まず、正当な懲戒解雇であるなら
予告手当ては要りません。即日解雇です。
書かれてる例も、個々の案件で変わります

懲戒解雇の場合、その事由が問題です
所轄の労働基準監督所長の認定が必要となります

詳細を書き出し、話せるようにして、行政側であれば労働基準監督署、民間であれば、社会保険労務士、もしくは行政書士、弁護士へ相談した方がよいと思いますよ

ちなみに該当範囲は社会保険労務士です
弁護士は社会保険労務士資格を有しますが、それを扱ってない、もしくは経験ない方もいらっしゃいます
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この回答へのお礼

こんばんわ、回答有難う御座います。

>所轄の労働基準監督所長の認定が必要となります
所轄の労基署の認定が必要なんですよね?会社は認定を受けていないみたいなんですが・・・。

認定を受ける、時間的なその間に、私の退職願が通る事にはなりませんか?

お礼日時:2004/11/28 19:13

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