プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんわ。会社側から懲戒解雇と一方的に電話で告げられ、後日郵送にて懲戒解雇通知書なるものが、内容証明郵便で届けられました。

ここで、1、解雇予告はされていない事。
 2、30日間の予告手当ても会社は払う意志が無い事。
等々、ありますが、

私がここでお伺いしたいのは、
仮にですが、会社から懲戒解雇と電話を受けた日の、前日の日付けで退職願を郵送で会社へ提出した場合は、懲戒解雇という通知は、どうなるのでしょうか?
やはり会社側の裁量権というか、情けを待つ形しか取れないのでしょうか?

懲戒解雇を告げられた事等で、会社へは行けない状況になっています。

A 回答 (11件中1~10件)

#3です。


No.10の方が言われているように、懲戒解雇という一番重い罪を課すのに秘匿義務があるなんて詭弁で、その時点で不当解雇です。

懲戒解雇するためには
(1)就業規則上の懲戒事由に該当するか
(2)懲戒事由と処分のバランスは適当か
(3)労働者によって処分に差をつけていないか(平等か)
(4)弁明の機会や処分決定に至る手続は適正か
といった要件が必要です。
理由を教えないなんて4つの要件を一つも満たしていないではないですか。

解雇予告は労基署長の認定がなければ支払わなくてはなりませんが、懲戒解雇は貴方が黙っていれば成立してしまいます。
そして懲戒解雇になると貴方の経歴に傷を付け、再就職に響きますから、しっかりした対応をしてください。

先ほどは労組や社労士の名も出しましたが、退職届を提出してしまったこともありますので、労働法に強い弁護士さんに相談して、訴訟を起こすのが一番です。
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#1、#5です


理由が本人にわからないで懲戒解雇なんて問題外ですよ・・・

多分心配なのと不安でという感じなのだと思います
とりあえず今日は落ち着いて、少しゆっくりして見てください
明日は月曜日です。明日すぐ相談するべく行動を起こして下さい
最初の質問から補足が付くにつれて、状況がよく分からないですので
ここで聞くより、すぐ社会保険労務士または弁護士の下へ
絶対そちらの方が質問者さんも納得安心できると思います

まずは、今日は落ち着いて、お茶でも飲んで、お風呂に入って
明日動くべく、体力を蓄えるべく、休んで下さい
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#4です。

補足です。
民法上の意思表示は、それが相手に到達した日に有効になります。
だから、解雇通知と退職願の日付が優先するのではなく、あくまで、会社の解雇の意思表示が貴方に到達した日のほうが、貴方の退職の意思表示が会社に到達した日より早ければ、懲戒解雇事由があるかぎり、解雇の意思表示が有効になってしまうのです。

ちなみに、会社が貴方を解雇する理由について思い当たるふしはありませんか?あなたに懲戒解雇事由に思い当たるふしがないのなら、会社は貴方を会社から追い出したかった(会社の業績が悪い、上司が貴方のことを嫌い、など)のであって、貴方は会社の罠にまんまとはまってしまっただけなのかもしれません。
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あなたはまだこんなばかげた質問を繰り返しているのですか。

重要な争いごとをしているときに、(退職願という)余計な書類を相手に渡してはいけません。

まず、貴方は何をしたいのか、明確にすべきです。
(1)罪をかぶって懲戒解雇を受け入れる。
(2)罪に敢えて反論しない(=黙認する=受け入れる)が、依願退職とする。
(3)えん罪を晴らし、職場に復帰する。
(4)えん罪を晴らし、依願退職する。
ざっとこれくらいの選択肢があると思いますが、過去の質疑応答を振り返る限り、貴方が一体何をなさろうとしているのか、さっぱり伝わってきません。

自分がしたいことを決めたら、すぐに法律相談に申し込み、数回弁護士と詳細を詰めた上(有料)で、正式に契約しなさい(さらに有料)。そして今後の行われる会社との接触は全て弁護士を通すべきです。

それまでの間、あなたが下手に会社とやりとりすべきでありません。あなたは立ち振る舞いが下手で、遅いです。愚鈍すぎます。この種の問題を解決するには、時間も重要な要素です。

ついでに申し上げますと、会社は従業員が退職した後に処分することはできません。しかし、退職日前に問題が発覚したときには処分することはできます。具体的に本件で、あなたが退職願を出したタイミングは遅すぎます。

日付を加工する行為は大失敗です。会社側は今回、貴方が嘘をつく性格であることを示す格好の証拠を入手しました。裁判で利用されますよ。

「やはり会社側の裁量権というか、情けを待つ形しか取れないのでしょうか?」とありますが、会社は貴方に情けをかけようなどと思っていないようです。懲戒解雇通知書は、会社は今後あなたを相手にしません、という最後通牒です。

「懲戒解雇を告げられた事等で、会社へは行けない状況になっています」とありますが、交渉等のため会社を訪問することはできます。相手がどうしても貴方に会わないというのであれば、訴えて、裁判所に呼び出してやればいいでしょう。あなたか行動していないだけのことではありませんか。

目を覚まして、しっかりしてくださいな。
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>懲戒解雇と言われた日の前日の年月日で退職願を会社へ郵送してしまいました



退職願が懲戒解雇の前の日付でも、消印が今日ではねぇ。


懲戒解雇の理由に思い当たる節がないなら、戦うだけです。
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#4です。



>でも、もう会社から今日付けで懲戒解雇と言われた日の前日の年月日で退職願を会社へ郵送してしまいました。

困りましたね・・・。
でも貴方の退職願は無効だと主張する余地は残っているかもしれませんから、とにかく早く弁護士に相談して、対策を練って下さい。

なんらかの理由で提訴できる可能性があれば、それを交渉のネタに会社側の譲歩(懲戒解雇の取り下げ)を引き出すことができるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。良く考えます・・・。

お礼日時:2004/12/04 14:37

#1です


既に皆さんが書かれてる通りですが
日付をどうのというのはおそらく聞きませんよ
調べればわかる事です

会社側は懲戒解雇を持ち出し、補足などで書かれてる雰囲気から、なんらかの理由があったものと推測します
会社側からすれば、うまくいけば程度の事でやってるとは思えませんので
正当な事として(ここでの是非ではなく会社側が)
それを持ち出してると思われます
そうなると、認定手続きもするのではないかと思うのですが

会社側がこうなのであれば、労基署は事実確認などで話をする事にし、既に書いたように
専門の士業への相談を考えた方がよいと思われます
それも速やかに。時間は大切ですから
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この回答へのお礼

再三の回答有難う御座います。

ただ、一番大切なのは真実なのですが、私がした事を会社は説明しないんです。私はもちろん説明してくれとお願いはしました。秘匿義務があるので、教えられませんの1点

張りです・・・。何を理由に懲戒解雇となったのかすら恥ずかしいながら分かりません。ですので、労基署で話しを聞きに意向とはもちろん思っています。何の理由で会社は

懲戒解雇を命じているのか?さっぱり分かりません。私へ送られてきた懲戒解雇通知書へは疑わしき事実に元ずきとあるだけで、それが、何なのか?分かりません。電話をし

て聞いても秘匿義務ですの1点張りです。散々な会社です・・・。

お礼日時:2004/11/28 19:51

>懲戒解雇をするに辺り、所轄労基署長の認定とかは必要無いのでしょうか?



必要ありません。
労働判例などを見ると、懲戒解雇は、懲戒解雇事由があるかぎり、会社がその意思表示をした日に有効になります。

早めに弁護士などの専門家へご相談なさることをお勧めします。
「懲戒解雇をするなら、解雇無効を争って提訴する」と交渉することは可能です。訴訟になれば、会社側にも相応のコストが生じますから、よほど貴方が悪いことをしたのでなければ、普通の会社は嫌がります。
「会社が懲戒解雇を取り下げてくれれば、自主退職する、そしたら提訴はしない」といえば会社は応じるかもしれません。会社側が懲戒解雇を取り下げれば、貴方は自主退職することができます。

このような交渉(和解)は当事者間(貴方と会社)のみにおいても、裁判所を介しても、できます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

>会社が懲戒解雇を取り下げてくれれば、自主退職する、そしたら提訴はしない」といえば会社は応じるかもしれません。

でも、もう会社から今日付けで懲戒解雇と言われた日の前日の年月日で退職願を会社へ郵送してしまいました。
何かと慌てて、動くのが早すぎた。
甘い考えですが、何とかして会社が自己都合による退職へしてくれればいいんですが・・・。

お礼日時:2004/11/28 19:46

退職の意思表示は原則相手に到達した日から効力を発しますが、原則2週間経たないと会社を辞めることはできませんから、懲戒解雇通知をもらう前日に郵送しても懲戒解雇が優先すると思います。



でも、労基署長の解雇予告除外認定を受けなければ、例え懲戒解雇であっても解雇予告手当は支払わなくてはなりません。(もっともこの認定に係る届けは、多くの場合、事後でも良いとされています。)

それより懲戒解雇なんて余程のことがなければできません。
まず、懲戒解雇規定に定められている(若しくは類似の事由)でなければ懲戒解雇はできません。
また、窃盗で捕まってもそれが銀行や警察など信用を特に重んじる職業でなければ、普通解雇はできたとしても懲戒解雇は無理です。
会社の秩序を著しく害し、他の従業員や取引に重大な影響を与えるときや、重大な刑事罰がからむときしか懲戒解雇はできません。
懲戒解雇は退職金制度がある会社ではそれを没収されることが多いのですが、それを失うに足る事由があって初めて懲戒解雇が相当とされるのです。

もしやましい部分があっても、懲戒解雇は行きすぎだと思われるのでしたら、労働組合か弁護士、社会保険労務士にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。現在所轄労基署と相談を重ねている所で御座います。でも、何かいい考えが浮かんだらと思い、投稿させていただきました。

こういう問題ではありませんが、日付け的を退職の2週間前にしておけば問題も違ってきた、退職の方が優先という形へなったのでしょうか?

もちろん高いう問題ではないという事は分かっていますが・・・。

お礼日時:2004/11/28 19:26

No.1の方が仰るとおりです。


何か懲戒解雇を受けるべき行いをしたのなら、仕方ありません。

もし、なにも覚えがないのなら法廷で戦いましょう。


>前日の日付けで退職願を郵送で会社へ提出した場合

懲戒解雇は有効です。
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この回答へのお礼

こんばんわ。回答有難う御座います。

>前日の日付けで退職願を郵送で会社へ提出した場合

>懲戒解雇は有効です。

懲戒解雇をするに辺り、所轄労基署長の認定とかは必要無いのでしょうか?
その間に退職願を通したいのですが・・・。せめても懲戒解雇になるのなら自主退職の方がマシですよね。

お礼日時:2004/11/28 19:15

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