プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年購入契約済みで現在建築中、年明け3月くらいの入居予定のマンションにて、先日転落死亡事故がありました。不動産業者の説明では、おそらく忍び込んで飛び降り自殺をしたのではないか?との推測を警察がしている、とのことでした。
入居予定者の私としては、「これは冗談じゃない!もし仮に数年後、数十年後に売却しなくてはならない事態に至った際に、この事故が原因で安く買い叩かれてしまうのでは?」と真剣に心配しています。何よりも、生涯で最大の買い物となる住まいがこんなことでは、先行き縁起が悪いしなんだか気持ち悪いです。

このような事が原因で、不動産の価値が下がることはあるのでしょうか?また、無断進入を許すような不動産会社に対し、管理不行き届きの責任を追及し、何らかの補償を受けることは可能でしょうか?
さらに、こういった場合、一般的に解約する人は多いのでしょうか?解約するとなった際に、既に支払済みの手付金は返還請求できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

心配しなくても土地の割合が少ない分


マンションはどんどん値下がりします。
私が買った物件は10年で購入時の
1/4になりました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>心配しなくても土地の割合が少ない分
>マンションはどんどん値下がりします。

ハハハ、それもそうですね。(~_~;)

お礼日時:2004/11/30 12:34

建設工事中の事故ですと、作業員の事故であっても、


誰かが侵入して事故(自殺)であっても、
不動産会社でなく、建設会社の管理不足となると思います。

マンションの自殺は、建設後でもあることですので、
それを理由に不動産価値の下落を心配するのだと、
一戸建てじゃないと避けられないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>不動産会社でなく、建設会社の管理不足となると思います。
なるほど。

>マンションの自殺は、建設後でもあることですので、
そうですね、むしろこの方が物騒で、それに比べれば
まだ住んでいない分マシなのかもしれませんね。

お礼日時:2004/11/30 12:39

マンションに資産価値などありません


元々そういうものですから心配することはありません
ただ、気持ち悪いからイヤというのであれば
解約するしか無いでしょう
工事現場なんて刑務所とは違うのだから
故意に進入しようとすればいくらでも入ることなんて
できるものです そこへもって建設会社に補償しろ
などということはスジ違いとも言えるでしょう
ある意味建設会社も被害者なわけです
それでも責任論を唱えるならば
マンションの販売価格は今以上に大きく値上げせざるを
得ないということになります
その代わり工事中は24時間完全警備の現場になりますが・・。
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こんばんわ。

怒りのぶつけ先に困っているのですね。

契約して将来は売る予定の物であっても、今現在は
(引渡し前日までは)物件は事業主の物(土地)です。
誰が出入りしようが、kick2002さんには口が出せません。

例えば「売約済み」と書いてある新車には、誰も
乗り込んではいけないということはないのと同じです。
代金を支払って登録して初めて、「誰にも触らせません」と
主張できるのです。

質問者さんと回答者さん双方が仰るように、何年も
経った後、売却する場合は、相応に価値が下がっている
でしょうし、噂があれば売れにくくもなるでしょう。

そういった懸念とか、始めからケチの付いたものが嫌さに、
転落事故があったマンションは確かに解約者が出るのも
まあ、わからないでもないですね。

その後、事故があったことを明かして、赤字覚悟で
キャンセル戸を捌くことになるので、不動産屋さんも
今大変でしょう。

>解約するとなった際に、既に支払済みの手付金は返還請求
できるのでしょうか?
→kick2002さんは、すでに業者と契約を結んでいるので、
解約も契約内容に則らなくてはいけません。
契約書と重要事項説明書に書いてあるものが全てですので、
解約に関する条項をよく読んでください。

「死亡事故があった場合、解除に際しては売主が手付金を
返還する」と書いてありますか?

書いてなければ、理由の如何に関わらず、買主からの申し出
による解約となり、条文に従って手付金を放棄、もしくは
売主が契約の履行に着手している場合は
売買価格の何割かの違約金を支払うことになります。

kick2002さんの場合、死亡事故があったため、物件が嫌に
なった=「気が変わった」です。
この理由ではもちろん、契約解除に際しては、手付金放棄、
もしくは違約金支払いとなります。

今手付けを放棄して解約するか、それを水に流し、契約を
履行するかは、kick2002さんの判断ですので、お気の
済むようになさるとよろしいと思います。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきまして、ありがとうございます。
とともに、どうも私がすごく怒っていて、なんだか一人でわがままを言っているかのような誤解を与えてしまった様で、スイマセン。。
ニュアンスが上手く伝わるような文章になっていませんでした。
にもかかわらず、この様にご丁寧に回答を頂きまして、改めて感謝いたします。

手付けの返還や解約の可否など、おおむね想像の域を外れていませんでした。(というか、想像どおりでした。)
ただ、自分の中で漠然としていたということもあり、この様に整理してご回答いただけると「ああなるほど」と思う次第です。

>「死亡事故があった場合、解除に際しては売主が手付金を
返還する」と書いてありますか?
この規定はありませんでした。

お礼日時:2004/11/30 12:58

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