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医療費控除についてよくわからないので、質問です。

1月から仕事はしていません。
失業保険を申請したのが遅く、6月末まで待機期間中で、その期間内に就職できるように動いています。

5月に入籍予定なのですが、
5月までに支払った医療費は私の家族と申請。
5月以降は夫と一緒に申請すればよいのでしょうか。

また、わたしが途中から働いた場合
年収は12ヶ月maxで働いていないため
年収200万円行かない場合
わたしが医療費控除の申告をした方が多く控除が受けられるということでしょうか。

A 回答 (4件)

医療費控除は家計を同じくしている家族のだれが払っていても、誰の申告でも可能です。


家族全員の医療費を合算して、最も収入の多い人(還付が多い人)で申告可能です。
家族それぞれの健康保険が違っていても問題ありません。

問題は、支払日です。医療機関への支払い領収書の日付で判断してください。
カードや分割払いは関係ありません。

歯科矯正の場合は前払いだと思いますので、治療開始日付近になると思います。

結婚前に支払った分は、前の家族との合算、結婚後の分は新らしい家族(夫)との合算で一番有利な方法で申告してください。

今、失業中で時間があるようであれば、税務署へ出かけて行ってなんでも質問してください。親切に教えてくれますよ。

100万円も使ったのであれば、かなりの還付が期待できます。

>年収200万円行かない場合
>わたしが医療費控除の申告をした方が多く控除が受けられるということでしょうか。

普通は支払い税率(たぶん収入が多い人)が高い人で申告したほうが還付額は多くなると思います。
みんなの分で試算して還付が一番多い人で申告するのがお得です。
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>歯列矯正のために100万円ほど


>かかるのですが、いついくらずつ
>支払うかは自分で決めてよいみたい
>だったので、どのタイミングで
>全額支払うか悩んでおりました。

それでしたら、結婚後まとめての方が
無難かもしれません。
ご主人になる方が、どのぐらいの収入
があるか分かりませんが、
来年ご主人の収入で確定申告をされる
とよいでしょう。

但し、歯列矯正は医療費控除の対象に
なるか、どうかは下記の国税庁のHPを
よく読まれて、ご確認下さい。

医療費控除の対象となる歯の治療費の
具体例
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~
2歯の治療に伴う一般的な費用が
医療費控除の対象となるかの判断
・・・
(2)発育段階にある子供の成長を阻害
しないようにするために行う不正咬合
の歯列矯正のように、
★歯列矯正を受ける人の年齢や
★矯正の目的などからみて歯列矯正が
★必要と認められる場合の費用は、
★医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、
★容ぼうを美化するための費用は、
★医療費控除の対象になりません。
~~~~引用

いかがでしょうか?
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質問は、税金の医療費控除の申告で


今年かかる医療費で、所得控除の
申告をするつもりということですか?

そうだとすれば、
★あなたが医療費控除を申告するのは
★意味があるかどうか未知数。
ということになります。

それは、
①そもそも、医療費控除は、税金を
 軽減する制度なので、税金がないと
 申告する意味はない。

②失業給付は所得にならず、税金は
 かからない。今年再就職した場合、
 給与収入が103万を超えるかどうか
 分からない。

③医療費控除は医療費を払った人が
 申告するのが原則。
●しかし、あなた以外の申告も
●できなくはありません。

 ですが、ご質問のとおり結婚前後で、
 『生計を一にする』家族が変わり、
 申告者も変わるので中途半端となり、
 医療費が前後でどれだけかかるか?
 それにより医療費控除の申告の意味
 があるか?も分かりません。

具体的に年間の医療費がどのぐらい
かかりそうか?前後でいくらずつか?
また、他の家族がどのぐらい所得が
ありそうか?
といったことが分からないと、
★申告するべきか?
★誰が申告したらよいか?
は、みえてきません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

歯列矯正のために100万円ほどかかるのですが、いついくらずつ支払うかは自分で決めてよいみたいだったので
どのタイミングで全額支払うか
悩んでおりました。

お礼日時:2019/04/04 17:13

>5月までに支払った医療費は私の家族と…


>5月以降は夫と一緒に…

そもそもあなたの医療費は誰が払ったのですか。
無条件で家族合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
あなたの預金から振り替えられたり、あなたのカードで決済されているような場合は、親や夫にはまったく関係ありません。

>年収200万円行かない場合…

200万行かないって、10万円でも200万以下ですし 199万でも200万以下です。
10万円か 199万円かで大違いですよ。

>わたしが医療費控除の申告をした方が多く控除が受けられる…

前述の要件を満たすなら、話は逆です。
所得の多い方にまとめるのがセオリーです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

国税庁のHP参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/04/04 17:14

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