映画のエンドロール観る派?観ない派?

下記の「報告の徴収」と「検査」が行政行為になるのか否かわかりません。なるとすれば、添付画像のうち、どれにあたりますでしょうか?行政行為になる場合、それとも行政指導になる場合、その理由も
あわせてご教授いただけると助かります。なお、上記の「報告の徴収」と「検査」いずれも背いた場合は、同法第138条により。六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処されます。

○土地改良法
(報告の徴収及び検査)
第百三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

「行政行為になるのか行政指導になるのかわか」の質問画像

A 回答 (1件)

内容的には、行政指導だと思う。



法律などに基づき、それらが満たされているかどうかの確認をする訳だけど、ほとんどの場合、問題と思われるから、事業者に対して報告を指示するか、実際に行って内容の確認を行うという実行行為をするのだと思うので。

…私のところ(労基署)は、特定機械の検査に関しては行政指導ではなくて、行政行為。
特定機械(重大な危険を及ぼす機械のことを特定機械と言っている)の使用”禁止”を検査を行い、合格した場合は、使用”許可”を与えるとなるため

結局のところ、法条文でも詳細に見ないと、行政行為も行政処分も判断できない場合がある。
内部の人(公務員)からすれば、簡単かも知れないが。
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