タイトル通りですみません。
働き方改革関連法案で年間5日以上の有給取得が義務化しましたが、それについてです。
単刀直入にお伺いします。
会社は、前項による年休を10以上有する労働者に対して、その内5日については、前項の各期間1年以内の期間に、労働者にごとにその時季を定めることにより付与し、労働者は付与された年休を取得しなければならない。ただし、労働者本人の年休申請に対して、または、計画年休により年休を付与した場合には、当該与えた年休日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする)分については、会社の指定した日時の年休付与をしない。
↑これは、どういう意味ですか?
特に、『ただし、労働者本人の年休申請に対して、または、計画年休により年休を付与した場合には、当該与えた年休日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする)分については、会社の指定した日時の年休付与をしない。』
を、小学生でも分かるように教えていただけないでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
お勤め先に確認しないと断言はできないのですが、「付与された年休」と「計画年休」は違うということだと思います。
今回の法改正で取得が義務付けられる5日間の有給について「付与された年休」と定義して、1年間の間に従業員の側から取得しなさい、ということを書いているのだと思います。
また別途(例えばお盆や年末年始などで)会社の側から取得日時を指定していた有給を「計画年休」と定義していて、前記の「付与された年休」を取得した場合、この計画年休は付与しないということだと思います。
早速、ありがとうございます。。
ご指摘の個所に関しては確認してみます。
かみ砕いて説明していただき、嬉しいかぎりです。
回答をありがとうございます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは、
労働者にごとにその時季を定めることにより付与
→ 会社から「お前、この日に年次休暇とって休め」と5日指示する必要が有る
っていう前半部分に対する補足で、
『労働者本人が年次休暇を使ったのなら、その日数は指示する5日から引いていいよ』
(6日以上引いちゃうとマイナスになるから、引くのは5までですよ)
という意味です。
なので、
結局の所「計画休暇は5日以上取得させなさい」っていう意味になります。
理解できました!
何故に一行で済む事を長々と書くのか、理解に苦しむのですが・・・。
良くわかりました。
回答をありがとうございます。
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