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主人の母と嫁である私との養子縁組後に仮に主人と私が離婚した場合
養母である義母の相続の権利はありますか?
実子と同じように法定相続分もあるのでしょうか?

検索しましたが、検索が下手なのか見つからないので
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 私の書き方がうまく表現できずでした。
    義母と養子縁組後、義母が亡くなり、そのあと夫と離婚した場合の相続です。
    法定相続分はあるのかということです。
    言葉足らずで申し訳ありません。

      補足日時:2019/04/15 13:35
  • 義母が少しでも夫である主人に残せるようにと、相続税対策も兼ねています。
    なにもかも全部相続したいとは思いませんが(主人も、私も)
    姑は同居してくれたり家業継いでくれたしと言ってくれましたので
    主人の兄は好きな道進みました。あと兄嫁と折り合いがよくないので、、、、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/15 13:48

A 回答 (3件)

>義母との養子縁組後、義母が亡くなってからの夫との離婚ということでした…



それで、誰からの相続権があるかとお聞きですか。

下手に再回答してまた違うと言われても困りますので、他人が正確に分かるような日本語で書いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
養母から私への相続です。
言葉足らずで申し訳ありません。

お礼日時:2019/04/15 14:22

普通は嫁がわざわざ養子縁組することはないのですが、


仮にそうなった場合には、離婚と同時に養子縁組を解消するのが普通です。
婚姻と養子縁組は「別の話」ですので、仮に養子縁組を解消しないまま離婚すれば、
旦那さんから見れば兄弟姉妹が1人増えた形になります。
当然ながらその状態であれば、旦那さんのお母さんが亡くなれば、あなたにも相続の権利が発生します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早々に返信ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/15 13:27

養子離縁届を出さない限り、相続権は残ります。


相続割合は実子と同格です。
同時に扶養義務も活きたままとなります。

http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/sea …
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この回答へのお礼

早々に返信ありがとうございます。
書き方がうまく表現できずでした。
義母との養子縁組後、義母が亡くなってからの夫との離婚ということでした。

お礼日時:2019/04/15 13:31

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