【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

大変悩んでいます。よろしくお願いいたします。
実は義理の父が昨年年末に倒れ現在自宅療養なのですが
半身不随状態なのです。医療費等色々かさみ今年の9月には
所有していた土地を司法書士を挟んで親戚に売却しました。
そのようにしていたのですが結局自己破産せざるを得ない状況に
陥ってしまい、近々申請しようと思っています。
そこで教えていただきたいのですが、現在父名義のマンションを処分するのは当然なのですが、9月に売却した土地については問題なく親戚に売却した状態でいられるのでしょうか?破産1年以前の不動産の売却は無効などということをちょっとお聞きしたので。親戚には迷惑をかけたくないのですが・・。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

債権者を害することを目的とした悪意の財産処分は、債権者の詐害行為取り消し権により取り消されることがあります。

また状況によっては刑事事件となることもあります。

しかしながらご質問文面からみると、ご本人の医療費や生活費の捻出が主たる目的であるでしょうから、それであれば問題ありません。借金がいくらあろうが御自分の財産をどのように使おうが、それは本人の自由であるともいえます。
但し自己破産の条件として、義父上名義の残存財産は最低限の生活費を除いて全て債権者に分配されることになります。
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実際には破産や免責決定をする裁判官が判断する部分ですのでアドバイス、自信なしで書き込みます。



この破産時の1年前までに売却した不動産については、資産隠しをする人がいるために言われているものです。

今回の件で、お義父様がその返済に充てようとして不動産を「適正な価格(ここ重要!)」で売っていて、債券を減らしたのであれば問題にならないこともありえます。
仮に、客観的に見て異常に安い価格で売られた場合や、売却後も本人が(無償で)使用しているなどしていると売却が認められないこともありえます。

また、複数の債権がある場合で特定の債権者だけにこの不動産売却のお金を使い返済したとなると、債権者の平等性が崩れますので、認められないこともあります。

詳細がわかりませんので、まずは専門家によく説明しお聞きになった方がいいような気がします。
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