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育児休業給付金について教えてください。
2017年1月15日に1人目を出産し、今育休中です。
育休は3年取れる会社です。産休中は有給扱いでした。
2019年の5月に職場に復帰することになりました。
もし今妊娠し、復帰後半年ほどで出産となった場合、2人目の育児休業給付金は支給されるのでしょうか??
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、産休でした。2020年1月に出産となるとどうでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/17 12:26

A 回答 (2件)

>2020年1月に出産となるとどうでしょうか?



育児休業給付金の話は日付がないと考えにくいので
出産日:2020.1.15
復帰日:2019.5.1
として考えます。

2020.1.15に出産なら育児休業開始は2020.3.12になります。育児休業給付金は育児休業開始日前2年の内に、育児休業開始日から1月ずつ遡った各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上必要です。

2020.2.12~2020.3.11→A
2020.1.12~2020.2.11
~~
2019.5.12~2019.6.11→B
2019.4.12~2019.5.11→C

AからBの期間は産前産後休業中が給与支給があるということなので、賃金支払基礎日数も11日以上あると判断し計算に入れると10月分となります。
月給ならCも入れられるかも知れません。これを入れると11月分ですね。
2年さかのぼれるので2018.3.12まではさかのぼれますが、2019.5.1より前は育児休業期間となります。
2年の内に給与支払いがない期間が30日以上ある場合はその期間分だけ2年にプラスしてさかのぼれるのでさらにおよそ1年と1.5ヶ月さかのぼれるとすると大体2017.1頃まではさかのぼることができます。
ちょうど産後休業中に該当しそうなのでそうなると賃金支払がありますからその期間を足すことができるかどうかが微妙になりますね。

産前産後休業中の給与支払いがどのような計算でされているのかなども関係してきますから第三者が予想できるのはここまでになるかと思います。
そもそも育児休業給付金は出産がからみますから予想で考えてもあまり意味がないことが多いので。
あくまでも考え方のヒントとして回答しました。
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>復帰後半年ほどで出産となった場合



産前休業ではなく出産ですか?
この回答への補足あり
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