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弁護士への報酬について。兄弟から親の扶養料の負担について訴訟を提起され、調停中だったのですが、この程取り下げとなりました。2018年10月、弁護士に代理人依頼時、着手金20万円を支払いました。弁護士が出席した調停の回数は、2回です。事件終結に付き、報酬を支払うのですが、如何程が妥当かよくわかりません。(弁護士に依頼したのが初めてなので。)どの位が妥当なのでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士によって請求額が全然違うので..


なんとも言えません!!
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少し文書がおかしいです。

「訴訟を起こされ」、「調停中」だったのですが。これは、訴訟を起こされて調停にもどされた。いわゆる附調になったという事でしょうか。それとも、あなたがおっしゃる訴訟とは調停のことでしょうか。この違いによって弁護士料は違ってきますのでお伺いしました。

まず、着手金が20万円とお書きになっていますので、通常の弁護士料はすべて込み(経費除く)で50万円前後でしょう。取り下げになった、と言うことですので常識的には後は10万円程度でしょう。着手金だけで後はいらない、と言う弁護士もあります。何しろ、弁護士の働きであなたが利益を得られたという具体的なものがありませんので。

尚、親の扶養料は、最近ではあくまでも扶養の義務という位置づけでは無く、扶養の協力というように変わってきています(法律が)ので、弁護士の力はそう必要の無い案件では無いでしょうか。
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>どの位が妥当なのでしょうか?



結婚式のご祝儀じゃないんだから、「調停2回だから10万くらいでいい?」と言うわけにはいかず
最初に取り決めをしたはずだけど。

もし50万円請求されたら「高すぎる、そんな話は聞いてない」と言うつもりなのでしょうか?
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依頼してる時に契約してるでしょう?



納得して契約をしてる訳だから、成功報酬が100万でも10万でも妥当です。


プロ野球選手の年棒はいくらが妥当か?って質問と同じだよ。
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何が妥当かでは無く契約書等で決まっていて弁護士から請求があります。



それに不満があれば話し合いをしましょう。
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