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業績不振の理由で職員をクビにする権利があるのは、職場の長のみでしょうか?
それとも他の上司からクビを言い渡されることはありますか?

A 回答 (4件)

業績不振の理由で職員をクビにする権利があるのは、


職場の長のみでしょうか?
  ↑
労働契約は、労働者と会社の間の契約です。
労働者と職場の長との間の契約ではありません。

だから、
クビにする権限を持っているのは
会社です。

具体的には、会社の代表権がある人が執行する、
ということになります。

職場の長にはそんな権限はありません。

ただ、会社の代表権を持っている人から
委任されている、ということはあります。




それとも他の上司からクビを言い渡されることはありますか?
  ↑
権限を持っている人と、
言い渡す人は別です。

権限を持っている人が、言い渡すことは
あるでしょうが。

通常は、会社の代表権を持っている人の
委任を受けて言い渡す、ということになります。
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普通は、職場の長からクビを言い渡されることなどは、試用期間中などを除いて、ありません。


余剰人員が出た場合は、まず他部署への異動。本人がOKなら遠隔地への転勤などで、雇用確保のための最大限の施策をするのが原則です。
そうした上で、希望退職を募り、なおかつ余剰人員が出る場合のみ、解雇もありうることになりますが、突然クビを言い渡されるのは、ブラック企業であり、まともな企業では、本人、会社、労働組合の3者で充分話し合った上で、決定します。
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経営トップから懲戒解雇権を与えられた人なら

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> 職場の長のみでしょうか?


経営者、人事部
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