
数年前(7年前)私と母は共同で資金を出し合い新居を建てる。そして数年間同居するが母は高齢の為に「介護施設」に入る。私は自分の家に帰る。そして現在その新居には私の次男息子が住んでいる。
兄は「母の亡き後この家を売り兄弟で別けると」それで先日兄はおふくろの滞在している「介護施設」を訪れ母にこの書類に判子を押しサインしろと。高齢の母は少し認知症もあり内容が全部理解していなかつたと思うが兄の持参した書類にサインした。その書類の内容は「母の他界後母名義物(つまりこの家の半分)は兄に渡す」という内容の書類で母の持つ権利証を兄に渡す事と。しかし母は権利証を持たない。私が保管してある。今後兄は「母の亡き後」私におふくろの権利証を渡せと迫るでしょうが私は渡す気はない。このことを弁護士に相談すると「権利証を渡さない場合」刑法にはなりませんと。
だから私は何があろうとも兄には渡さないがなぜ兄は俺に権利証を渡せ」と主張するのか?
私の推測では「母が兄貴夫婦の所」に滞在していた時「兄はおふくろに遺言状を書け」と強制したらしい、なぜなら母はその事を私と従兄弟の叔父さんのいる前で述べる。母は書いたかも(それは自筆遺言)だと思う。現在兄が保管してあるのだろう。しかし「母はこの新居を建てる前に「お前が新居建設資金を出してくれたから俺の夢の新居が建つ、だから一筆書いて置きたいから俺を公証役場へ連れて行ってくれと。私は母の土地を売った不動産屋と公証役場に4人で行く。そして母は「公正証書遺言」を残す。
しかし遺言状は日付の新しいのが有効。これから母の亡き後にこの家の遺産相続問題が発生するが
もし兄が自分の持つ「母の自筆遺言」を出さないで私(次男)の持つ「「公正証書遺言」でこの家の登記を私の名義にした場合法的にどうなるのか?もちろん私の持つ「公正証書遺言」は国家資格のある人が作成したもので遺言執行者になつている。この遺言執行者が母の遺言状に基づき遺産相続問題を処理(つまりこの家の母名義を私の名義に変更する事)するのだがその時が来た時「兄は自分の持つ母の自筆遺言」を遺言執行者に提出しなかつた場合遺言執行者が司法書士にお願いして法務局に行き「母名義を次男名義」にした登記は有効ですか?兄の持つ「母の自筆遺言は私の持つ公正証書遺言」より日付が新しいが。
なぜ兄は自分の持つ「母の自筆遺言」を出さないかと言うとそれは兄が強制的に母に書かせた物だから。兄は母に「死人に口無しだ」と述べたそうです。例え兄がこの家(私と母が共同で立てた家)の母の権利を得たとしても私はこの家の権利証を渡さない。つまり兄はこの家を売るにも貸すにも出来ない
状態になるだろう、そして税金を払い続ける事になるだろう。
そもそも我が家の遺産相続問題(母の遺産)は母が新居を建てたいので誰か(子供に相談した時)少し資金援助をしてくれと言われた時なぜ誰も(兄、妹、三男)協力しなかつたのか?それで話が次男の私に来る。母は田舎の本家の農家の家に取り残されたのでもうこれ以上ここには一人で住めないと、だから新居を建てる決心をする。なぜ兄は「おふくろ」を残し本家を出て行ったか。そして兄は「母の他界後にこの家を占領したいか?あまりにも虫のいい話ではないか?兄はまだ廃止になつた「家督制度」の考えだからでしょう。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺言状が2つ以上ある時は、日付が新しい方が有効です。
新しくても、強要して書かせたものは無効です。
両方とも無効の場合は、法律で決まっている分割割合で相続します。
家の名義の半分が母親ならば、それを兄弟で公平にわけます。
その家にあなたが住んでいて、母の死後も住みたいのなら、他の兄弟の相続分をお金で払うこともできます。
法律的なことなので、無料の法テラスとか法律相談を利用したり、弁護士にお金を払って相談したりした方がいいです。
相談するときは、自分の感情を話すのではなく、事実関係だけを話した方がいいです。
感情で話すと時間が長くなり、相談料がムダです。
No.2
- 回答日時:
>高齢の母は少し認知症もあり内容が全部理解していなかつたと思う
>兄は「母の亡き後この家を売り兄弟で別けると」それで先日兄はおふくろの滞在している「介護施設」を訪れ母にこの書類に判子を押しサインしろと。高齢の母は少し認知症もあり内容が全部理解していなかつたと思うが兄の持参した書類にサインした。
自筆なの??
認知症があれば、その遺言自体も疑問があるけど。
弁護士と相談して、判断能力に問題がある事。
自筆でなければ、無効ではあるが、その遺言自体が無効であることを、裁判で争う事になると思う。
ご回答ありがとうございます。
遺言状ではありません。兄の嫁が持参した書類は「権利書を渡すこと」と言う書類です。
権利書は私が保管してあり兄に渡さなくても刑法に触れる事はないと弁護士は述べる。
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