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税にお詳しい方教えてください。タックスアンサーなどで調べましたが、よく分からないので
お願いします。
7年前に父が亡くなり、父名義の土地と建物を妹と折半で遺産相続いたしました。
私は父が亡くなってから仕事の関係で別の住所(父の土地ではありません)で生活しており、
相続した土地と家には妹が現在までそのまま住んでおります。
一昨年から、周辺地域の家賃相場で妹から家賃として毎月定額で、支払いを受けております。
現在私は事業所得と一体にしてこの所得を不動産所得として総合課税扱いになっておりますが、
去年、妹から過去の未支払い分(約5年分)として、300万ほどの纏まった額の支払いがありました。
この300万円の課税に関しての質問です。

この分は、仕分けとしては、不動産取得として良いでしょうか。また、一時所得や譲渡取得に
当たるのでしょうか。なるべく税負担を少なくしたいのですが。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

妹さんの意図を聞かないとわかりませんが、おそらく相続時から使用してきた分の果実として、名義の半分だけ持っているが利用の便に供していない兄に対してまとめて支払いしてくれたと言うことかと。



一昨年から家賃として支払いを提示したのはどちらからだったのでしょうか。
月額5万円相当の家賃とは半分だとしてもかなりの価値がある不動産になるでしょう。
ゆくゆくは妹さん家族としては自分たちの所有にしたいと言う気持ちがあるのではと勘ぐるのは失礼かも知れません。

ところで固定資産税は誰が負担しているのでしょうか。これも妹さんが支払いしているなら七年経過したここらで将来この不動産をどうしていくのかを話し合いする時期が来ているのではと考えさせられます。

相手さんが過去分の家賃支出を修正申告するとは考えにくいことです。家賃とせずに一年60万円のお礼なのだとすれば異なる結果も考えられることになります。

兄弟間であれ使用貸借というのはあります。5年まではこの状態であったはずなのですが、なぜか二年前から賃貸と言う形にしたためこのようなことが発生したわけです。
年間の贈与の非課税枠だってあるわけですから考え方次第じゃないのかなという気はしますが・・・
脱税の勧めではありませんよ。
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この回答へのお礼

複雑なので、税理士さんに相談にのってもらうことにしました。
ご丁寧なご助言を、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/26 23:32

質問です。


「一昨年から、周辺地域の家賃相場で妹から家賃として毎月定額で、支払いを受けております。」とは?
現在が24年ですから、一昨年とは22年ですが「家賃を払う」と妹さんが言い出したのが22年なのでしょうか。
それとも、相続により不動産を取得したとき(7年前ですから、平成17年でしょうか)から「家賃を払う」と妹さんが言われており、その額が未払いのまま累積してたところを、支払を平成22年からされはじめ、累積した未払額をまとめて平成23年に支払を受けたということでしょうか。

また、時効の話も出ますから「7年前」「一昨年」でなく平成何年とされる方が、間違いを防げます。
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この回答へのお礼

相続時に、毎月少しずつという話はちらっと出ましたが、そのまま、時が過ぎたという感じです。
やはり複雑なので、税理士さんに相談にのってもらうことにしました。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/26 23:39

>この分は、仕分けとしては、不動産取得として良いでしょうか…



不動産取得でなく不動産所得です。

>7年前に父が亡くなり…
>一昨年から、周辺地域の家賃相場で妹から家賃として…
>去年、妹から過去の未支払い分(約5年分…

7年前から 3年前までのそれぞれの年の所得です。
5年以上前のものは時効ですから、納期限が H19-3-15 である H18年分にさかのぼって各年分ごとに確定申告が必要です。

この間ずっと本業で確定申告をしてきたのなら、「修正申告」ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>一時所得や譲渡取得に当たるのでしょうか…

一時所得や譲渡取得は全く意味が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そうですね。複雑なので、やはり税理士さんに相談にのってもらうことにしました。
早々にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/26 23:28

未収入の家賃は、本来なら、毎年未収入金として計上しなければならないと思います。


しかし、計上していなかったと言うことは、計上ミスになると思います。
おそらく、修正申告が必要になるケースでしょう。
正確には、税務署の判断を待たなければならないと思いますが、方法は税理士さんに
相談された方が良いと思います。ここでは述べられない方法もありますので。
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この回答へのお礼

そうですね。複雑なので、やはり税理士さんに相談にのってもらうことにしました。
早々にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/26 23:27

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