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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
№2です。
>親から、1110万円以内の非課税贈与を受けて新築しようとしておりました。
直系尊属からの住宅取得資金の非課税特例ですね。
そうそう、その手がありましたね。
あと貴方が負担すれば税金がかからず貴方名義にできるとともに、お母様の資産を減らすことができ、相続税対策にもなります。
>母名義にして建物の評価を下げて行くのと、どちらが節税できますでしょうか?
お母様がどのくらい金融資産を持っているのか、、また、建物にいくらかけるのかにもよるでしょうね。
非課税特例を使って、貴方名義にしておけばいいと思います。
相続が発生した時点で、相続登記するにしても結構お金かかります。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/04/13 21:50
ma-fujiさまのお蔭で、どうするのが良いかが見えて参りました。とてもわかりやすいお言葉でご説明いただき感謝いたします。有り難うございました。助かりました!
No.2
- 回答日時:
>母名義の土地に、娘が建物を建て同居した場合、土地の8割減の措置は受けられるでしょうか?
「小規模宅地の特例」ですね。
受けられます。
>新築家屋の名義は母か、子か、折半か、どの形が税の面で有利になるか、
相続税を心配するなら、お母様が全額資金(資金があるなら)を出しお母様名義にしたほうがいいでしょう。
建物の評価額は年とともに下がっていきます。
遺産総額が相続税がかからない範囲(3000万円+600万円×相続人の人数 以下)なら、どっちでもいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>土地の8割減の措置は受けられるでしょうか…
主語は何ですか。
土地の何が 8割軽減?
>新築家屋の名義は母か、子か、折半か、どの形が税の面で有利…
有利も不利も、考えるまでのことではありません。
資金を出した人の名前で登記する以外の選択肢はないものと思わないとだめです。
資金を出した人と登記名義とが違えば、贈与税が発生します。
贈与税はあらゆる税の中で、最も税率が高い税として有名です。
たとえ他の税金が少々安くなったところで、その何倍もの贈与税が課せられとは元も子もありません。
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ma-fujiさま、早々にご回答いただき、まことにありがとうございます!
親から、1110万円以内の非課税贈与を受けて新築しようとしておりました。
母名義にして建物の評価を下げて行くのと、どちらが節税できますでしょうか?