架空の映画のネタバレレビュー

題名の通りなのですが、扶養控除等申告書を二回提出してしまったかもしれません。
現在アルバイトを3つ掛け持ちしている学生です。
4月から新しく2つのバイトを始め、1つのバイトでは扶養控除等申告書を提出しました。扶養控除等申告書を二回出してはいけないということを最近まで知らなかったので、もともとのやっていたアルバイトで扶養控除等申告書を出してしまいました。
新しく始めた一方のバイトではすでに乙で提出することができましたが、2つのバイトで扶養控除等申告書を提出してしまっている状況です。
ちなみに全てのバイトで収入が月1-3万で合計しても1年で103万にいくことはありません。
この場合、2枚提出したままだとどうなりますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



(1) ご質問文にもあるとおり、2か所以上で同時に勤務(アルバイト)をされる場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1か所にしか提出できません。

(2) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、毎月の所得税の源泉徴収額(天引き額)の決定と年末調整のために提出する書類です。これを提出すると「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」の税額で源泉徴収され、提出しないと「乙欄」の税額で源泉徴収されます。

【給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

(3) 「甲欄」が適用されると、月収88,000円までは源泉徴収額は0円です。「乙欄」が適用されると、月収1円から源泉徴収されます(1円ですと、計算すると税額は0円にはなりますが。)

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>ちなみに全てのバイトで収入が月1-3万で合計しても1年で103万にいくことはありません。
この場合、2枚提出したままだとどうなりますか?

 まずは、後で提出された方の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を取り下げてください。まだ、給与が支払われていなければ、正しく源泉徴収されると思います。既に4月分が支払われているようでしたら、アルバイト先に相談してください。

 なお、給与所得の場合、年収103万円以下(勤労学生控除を含めると130万円以下)でしたら所得税は非課税ですから、3か所の収入について「確定申告」をされないと、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できないアルバイト先で源泉徴収された所得税の還付が受けられないです。
 ちなみに、給与所得の場合、2か所以上で収入があると「確定申告」が必要な場合がありますが、合計の年収が150万円以下ですと「確定申告」は不要ですので、少しの金額の還付のために「確定申告」するのは面倒だと思われるようでしたら、放っておかれても結構です。

 いずれにしても、毎月の源泉徴収は所得税の仮払いですから、ご心配されることはないです。
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安心して下さい。


特に問題ありません。大丈夫です。

強いて言えば、あなたは確定申告
した方がよいです。

確定申告をしないと、乙の勤め先で
源泉徴収されている所得税の還付が
受けられません。それだけです。

本来ですと、扶養控除等申告書は
『主』になる1ヶ所のみの提出で、
年末調整もそこだけで済ませ、
他2ヶ所の源泉徴収票と合わせ、
確定申告して、所得税の還付を
受けるのが正しいです。

しかし、そのあたり『主』となる
勤め先がどこかを判断すること自体
難しいですから、間違いもあります。

ですから、所得税を脱税していない
限りは、問題視されません。
さらに、確定申告をすれば、還付が
受けられ、全てが丸くおさまります。
何のお咎めもありません。

いかがでしょうか?
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