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会社側が採用内定取り消しをすることによって、会社側に慰謝料を命じる判決が出る。と聞きました。

質問です。
もし、そうなら、会社側もそれを逃れるために、約束通りに採用して、14日以内に解雇をすれば仕事をさせた分の給料を払えばいい、と考えるようになるケースもあるのではないでしょうか?
実際、会社側がいつでも解雇できるように、書類上は業務委託契約などにしていて、後々問題になるケースもあるそうです。

労働基準法第21条
この条文は解雇予告が必要のない場合について定めています。
日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間で使用される者、季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者で14日以内に解雇する場合については解雇予告は必要ありません。

A 回答 (3件)

労基法21条は、試用開始から14日以内の解雇が完全に自由であるとするものではありません。


試用期間中といえども、会社と労働者の間には労働契約が存在します。
試用期間後に本採用をせずに労働契約を解約するのは、解雇の一種です。
その解雇が有効となるためには、客観的に合理的な理由と、社会通念上相当な理由がなければなりません(労働契約法16条)。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

でも、21条の乱用も出てくるのではないかな?

お礼日時:2019/05/01 12:20

決定ではなく内定という言葉を用いている以上、雇用契約は発生していないので、


その取り消しで、違約金とか慰謝料とかの支払い義務はありません。
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実際身近な知り合いで、内定して倒産、就活再開した人いましたよ、最近、

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